最低賃金制度について

最低賃金の基礎知識

  1. 最低賃金制度
  2. 最低賃金の種類
  3. 最低賃金の対象となる賃金
  4. 最低賃金が適用される労働者の範囲
  5. 最低賃金の減額特例許可制度
  6. その他

1 最低賃金制度

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
 仮に、最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

(参照)
最低賃金法(昭和34年4月15日 法律第137号)(抜粋)
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

同上第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。
 

2 最低賃金の種類

最低賃金には、次のとおり地域別最低賃金と特定最低賃金(産業別最低賃金)の2種類があります。

1 地域別最低賃金

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごとに1つずつ定められています。

(参照)
最低賃金法(昭和34年4月15日 法律第137号)(抜粋)

第9条第1項
賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

2 特定最低賃金(産業別最低賃金)

特定最低賃金(産業別最低賃金)は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要であると認めるものに設定されています。

(参照)
最低賃金法(昭和34年4月15日 法律第137号)(抜粋)

第15条第1項
労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下、「特定最低賃金」という)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう求めることができる。

3 最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除きます。)が対象となります。

最低賃金の対象から除外する賃金は次のとおりです。

  1. 臨時に支払われる賃金
    結婚手当など
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    賞与など
  3. 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
    時間外割増賃金など
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
    休日割増賃金など
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
    深夜割増賃金など
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 

4 最低賃金が適用される労働者の範囲

 地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく、都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用されます。
 特定最低賃金(産業別最低賃金)は、都道府県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用されます(1 18歳未満又は65歳以上の方。 2 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方。 3 その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。なお、これらの方には地域別最低賃金が適用されます。)。
 また、1人の労働者について2以上の最低賃金が競合する場合(地域別最低賃金と特定最低賃金(産業別最低賃金)が競合する場合)には、最低賃金額の高い方の最低賃金が適用されます。

5 最低賃金の減額特例許可制度

一般の労働者と労働能率などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるなどの次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められています。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試の使用期間中の方
  3. 認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認定を行った訓練)を受けている方
  4. 軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方

6 その他

1 最低賃金の改定

 最低賃金は、地方最低賃金審議会(公益代表委員5名、労働者代表委員5名、使用者代表委員5名)での審議を経て、都道府県労働局長により決定されます。
 なお、都道府県最低賃金は、労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められることになっています。また、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。

2 最低賃金の周知広報

 最低賃金額は、賃金や物価等の動向に応じ、ほぼ毎年改定されており、報道機関、市町村広報誌、各種団体の機関紙、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページなどを通じてお知らせしています。



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