公益通報者保護制度関係
公益通報者の保護について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
鹿児島労働局においては、公益通報者保護法に基づき、通報相談窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
- 公益通報者保護制度の概要「公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)」
- 鹿児島労働局における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続要領(257KB; PDFファイル)
鹿児島労働局における公益通報手続について
公益通報の条件
①通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
②厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
③通報に不正の目的がないこと
④以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
(2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること。
通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関並びに都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、以下より検索を行ってください。
(参照)公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部サイトへリンク)
公益通報の方法
書面(郵送)
〒892-8535
鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階
鹿児島労働局 雇用環境・均等室 宛
FAX
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
099-222-8459
*通報される場合は、可能な限り次の内容の記述をお願いします。
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氏名
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連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
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被通報者(法令違反を行っている事業者等)
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通報者と被通報者との関係
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法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要
通報相談窓口
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階
TEL 099-222-8446 FAX 099-222-8459
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相談内容に応じて、労働局内の各部署、労働基準監督署、公共職業安定所の連絡先をご案内する場合があります。
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公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル TEL 03-3507-9262」にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 099-222-8446