フリーランス・事業者間取引適正化等法

フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました

 近年、働き方の多様化が進み、幅広い業種においてフリーランスの方が活躍しています。一方で、発注事業者との間に報酬の不払いなどの問題を経験したフリーランスの方は、令和3(2021)年のアンケート(※)では、約4割にのぼります。フリーランスの方と発注事業者との間で問題が発生する要因として、個人として業務委託を受けているフリーランスの方と、組織として事業を行っている発注事業者との間には、交渉力や情報収集力について格差が生じやすいことが考えられます。
 このため、フリーランスの方と発注事業者との間で行われる業務委託取引について、業種横断的に共通するルールを設けることを目的として、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が成立し、令和5(2023)年5月12日に公布されました。令和6(2024)年11月1日に施行されました。

 詳細は、フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ[厚生労働省ホームページ]をご覧ください。

 フリーランスの方で、発注事業者との間に報酬の不払いなどのトラブルを抱えている場合は、厚生労働省委託事業「フリーランス・トラブル110番」にご相談ください。

※フリーランスを対象に、令和3(2021)年7月20日~8月20日にかけて内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省及び中小企業庁が共同で実施したアンケート調査

フリーランス・事業者間取引適正化等法説明会

 公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けて、法律の義務、禁止行為等について十分理解していただき、また、違反行為を未然に防止するため、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を実施します。
 参加を希望される場合は、申込フォームからお申込みください。

業務委託におけるハラスメントの防止規定等の例

参考様式

規定例・相談窓口周知例  PowerPoint:98KB  PDF:264KB
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