災害時の時間外・休日労働に関する手続 ー帯広署からのお知らせー

はじめに

冬期に除雪作業を行う建設業を中心に、十勝管内の企業から、災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働に関する手続(労働基準法第33条に基づく手続)に関するお問い合わせを多くいただいています。
本ページでは、‣ ①制度概要‣ ②許可基準‣ ③手続‣ ④よくある質問をご案内します。

なお、建設業については厚生労働省から示された「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」に労働基準法第33条に関する内容が含まれています。
「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」は、働き方改革ページ内の「時間外労働の上限規制」をご確認ください。
 ▶ 働き方改革へ

リーフレット「災害時の時間外・休日労働に関する手続」[PDF:692KB]
労働基準法第33条「災害時の時間外・休日労働に関する手続」リーフレット表面労働基準法第33条「災害時の時間外・休日労働に関する手続」リーフレット裏面

① 制度概要

雪害などの災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合、労働基準法第33条に基づく手続(様式第6号「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書・届」の提出)を行うことで、原則の法定労働時間を延長し、又は法定休日に働かせることができます。
この場合、時間外・休日労働に関する協定(36協定)や、時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることが可能です。

【参考1】原則の法定労働時間、法定休日
・法定労働時間の限度は、原則として1日8時間、1週40時間です。
・法定休日は、少なくとも1週間に1日、または4週を通じて4日以上与えなければなりません。


【参考2】時間外・休日労働に関する協定(36協定)
・法定労働時間を超えて時間外労働させる場合や、法定休日に労働させる場合は、あらかじめ36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
・36協定の詳細は、働き方改革ページ内の「時間外労働の上限規制」をご確認ください。
 ▶ 働き方改革へ


【参考3】時間外・休日労働の上限規制
・36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間です。
・36協定に特別条項を設けた場合は上記時間数を超えることが可能ですが、その場合でも、時間外労働が月45時間を超える月数は6か月が限度で年720時間以内とし、時間外・休日労働は月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内とする必要があります。
・建設事業は2024年3月まで上限規制が適用されませんが、2024年4月からは災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
・上限規制の詳細は、働き方改革ページ内の「時間外労働の上限規制」をご確認ください。

 ▶ 働き方改革へ

↑ ページトップへ

② 許可基準

労働基準法第33条の適用対象となる時間外・休日労働は、「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」に限られます。
解釈の明確化を図るため、厚生労働省では許可基準、留意点を示しています。

許可基準令和元年6月7日基発0607第1号
(1) 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2) 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。
(3) 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
(4) 上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。

留意点令和元年6月7日基監発0607第1号
(1) 許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれること。具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれること。
(2) 許可基準(2)の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当すること。具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合も含まれるものであること。
(3) 許可基準(2)の「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれること。
(4) 許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」となることもあり得ること。例えば、許可基準(4)においては、「他の事業場からの協力要請に応じる場合」について規定しているところであるが、これは、国や地方公共団体からの要請が含まれないことを意味するものではない。そのため、例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務は対象となるものであること。

↑ ページトップへ

③ 手続

労働基準法第33条の適用にあたっては、様式第6号「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書・届」を所轄労働基準監督署長に提出することが必要です。
様式第6号は事前に提出して労働基準監督署長の許可を受けることが必要ですが、事態急迫のために事前の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく提出しなければなりません。
提出は、書面の窓口への持参や郵送のほか、電子申請も可能です。

【1】事前に提出する場合の必要書類
様式第6号「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書」[Word:15KB]のほか、「災害その他避けることができない事由」に該当するかを判断できる資料がある場合は、併せてご提出ください(許可基準に該当するかを確認するために追加資料の提出をお願いする場合があります。)。

【2】事後に提出する場合の必要書類
様式第6号「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働届」[Word:15KB]を、
▹時間外労働の場合
・時間外労働を行った期間(日数)
・時間外労働を行った労働者の実人数
・各日の時間外労働時間数
・時間外労働を行った労働者の各日の人数

▹休日労働の場合
・休日労働を行った労働者の実人数
・休日労働を行った労働者の各日の人数

が分かるように記載してご提出ください(これらを別紙に記載し、添付して提出することも可能です)。
また、「災害その他避けることができない事由」に該当するかを判断できる資料がある場合は、併せてご提出ください(許可基準に該当するかを確認するために追加資料の提出をお願いする場合があります。)。

【参考】記載例
様式第6号「非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働届」の記載例[PDF:112KB]
【記載例】非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書

↑ ページトップへ

④ よくある質問

【質問1】許可基準の「雪害」について
(問)許可基準の「雪害」とは、どういうものが当てはまるのでしょうか。
(答)「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当します。
具体的には、例えば、
・安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合
・人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合
・降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合
が含まれます。

【質問2】除雪作業について
(問)
通勤、通学、通院等の社会生活の停滞を防止するため、除雪作業を行う場合に、労働者に時間外・休日労働を行わせる必要があるときは、労働基準法第33条の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要があるとき」に該当するでしょうか。
(答)除雪については、例えば、急な降雪によって、通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、市町村からの除雪の要請があるような場合など、臨時の必要があり、人命や公益を保護するための必要がある場合には、許可等の対象となり得るものとなります。

【質問3】割増賃金の支払いについて
(問)
労働基準法第33条に基づく時間外・休日労働に対して、割増賃金の支払いは必要ですか。
(答)必要です。

【質問4】健康障害防止について
(問)労働基準法第33条に基づく時間外・休日労働による健康障害を防止するためには、どのようなことが必要ですか。
(答)過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。
やむを得ず長時間にわたる時間外、休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。
詳細は、パンフレット「過重労働による健康障害を防ぐために」[PDF:2,613KB]をご覧ください。

↑ ページトップへ

その他関連情報

情報配信サービス

〒060-8566 北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F

Copyright(c)2000-2014 Hokkaido Labor Bureau.All rights reserved.