法令改正情報②安全衛生 ー帯広署からのお知らせー

はじめに

労働基準関係法令の改正などのうち、十勝管内の事業者の皆様に特に知っていただきたい安全衛生に関する情報をご案内します。

新着情報
2023年9月28日⑤騒音障害防止のためのガイドラインの改訂
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂に関する情報を掲載しました。
2023年6月30日⑦足場からの墜落・転落防止措置の強化
足場からの墜落・転落防止措置の強化について、リーフレットを掲載しました。
2023年6月30日⑦足場からの墜落・転落防止措置の強化
足場からの墜落・転落防止措置の強化について、リーフレットを掲載しました。
(過去の更新履歴は本ページ一番下の▹ 更新履歴へ)

▹ ① 新たな化学物質管理【2022年5月31日から順次開始】
▹ ② 一人親方等の安全衛生対策【2023年4月1日開始】
▹ ③ 食料品製造業、出版業等への職長教育の拡大【2023年4月1日開始】
▹ ④ 金属アーク溶接等作業にかかる呼吸用保護具のフィットテストの実施【2023年4月1日開始】
▹ ⑤ 騒音障害防止のためのガイドラインの改訂【2023年4月改訂】
▹ ⑥ 解体・改修工事の事前調査者の有資格化【2023年10月1日開始】
▹ ⑦ トラックでの荷役作業時における安全対策の強化【2023年10月1日から順次開始】
▹ ⑧ 足場からの墜落・転落防止措置の強化【2023年10月1日から順次開始】

① 新たな化学物質管理【2022年5月31日から順次開始】

特別に規制されていない化学物質が原因となる労働災害の発生状況を踏まえ、今般、労働安全衛生規則の一部改正等が行われ、事業者による化学物質の自律的な管理が求められることになりました。

自律的な管理を基軸とした新たな化学物質管理に関する情報は次のページでご案内しています。
 ▶ 新たな化学物質管理へ

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② 一人親方等の安全衛生対策【2023年4月1日開始】

危険有害な作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられました。

リーフレット「2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対して一定の保護措置が義務付けられます」[PDF:560KB]
リーフレット「2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対して一定の保護措置が義務付けられます」表面

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

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③ 食料品製造業、出版業等への職長教育の拡大【2023年4月1日開始】

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に「食料品製造業(※)」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が追加されました。
※うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業については、すでに職長教育の対象です。
 
職長教育とは
職長は、作業中の労働者を直接指導又は監督する者(労働安全衛生法第60条)と定められています。
作業に熟達している職長級の監督者の適切な指導は、労働者の安全及び衛生を確保する点で重要であることから、新たに職務に就くこととなった方に対し、
① 作業方法の決定及び労働者の配置
② 労働者に対する指導又は監督の方法
③ リスクアセスメント及びその結果に基づいて講じる措置
④ 異常時等における措置
⑤ 現場監督者として行うべき労働災害防止活動
などについて、合計12時間の安全衛生教育(職長教育)を実施することが義務付けられています。

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④ 金属アーク溶接等作業にかかる呼吸用保護具のフィットテストの実施【2023年4月1日開始】

溶接ヒュームについて、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、金属アーク溶接等作業について、健康障害防止措置が義務付けられました。

健康障害防止措置のうち、溶接ヒュームの濃度の測定結果、面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合における1年以内ごとに1回のフィットテストの実施義務が、令和5年4月1日に開始されました。

リーフレット「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」[PDF:748KB]
リーフレット「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」

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⑤ 騒音障害防止のためのガイドラインの改訂【2023年4月改訂】

大きい音にさらされ続けると、耳の機能が損なわれて難聴になることがあります。
厚生労働省では、平成4年に事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」を定め、その定着を図ってきました。
今般、さらなる対策を進める必要があることや、技術の発展、知見の蓄積を踏まえ、ガイドラインを改訂しました。

リーフレット「騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました」[PDF:418KB]
リーフレット「騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました」表面

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

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⑥ 解体・改修工事の事前調査者の有資格化【2023年10月1日開始】

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿障害予防規則第3条)。

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。

リーフレット「事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!」[PDF:2,414KB]
リーフレット「事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!」

詳細は石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置等の改正ポイントや、石綿の分析に関するマニュアルなど、事業者・発注者のそれぞれに向けた情報を掲載しています。
 ▶ 石綿総合情報ポータルサイトへ

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⑦ トラックでの荷役作業時における安全対策の強化【2023年10月1日から順次開始】

陸上貨物運送事業における労働災害が増加傾向にある中にあって、労働災害の7割を占め、その多くが荷主、配送先等で発生している荷役作業時の労働災害を防止するため、トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されました。

改正① 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大【2023年10月1日開始】
これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としていましたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます(一部例外あり)。

改正② 運転位置から離れる場合の措置の一部改正【2023年10月1日開始】
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。

改正③ テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化【2024年2月1日開始】
テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。

リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」[PDF:1,960KB]
リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」表面


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⑧ 足場からの墜落・転落防止措置の強化【2023年10月1日から順次開始】

建設業においては、今なお年間 100 人程度の労働者が墜落・転落災害によって死亡しており、その対策を講ずることが強く求められています。
今般、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめられた墜落・転落災害防止対策に係る報告書を踏まえ、改正が行われたものです。

改正① 足場の点検を行う際、点検者を指名することを義務付け【2023年10月1日開始】
足場(つり足場を含む。以下同じ。)からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付けるもの。

改正② 足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加【2023年10月1日開始】
事業者又は注文者が悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検を行ったときに記録及び保存すべき事項(現行では当該点検の結果及び点検結果に基づいて補修等を行った場合にあっては、当該措置の内容)に、当該点検者の氏名を追加するもの。

改正③ 本足場の原則化(一側足場の使用範囲を明確化)【2024年4月1日開始】
主に狭あいな現場で使用される一側足場については、その構造上、安衛則に定める手すりの設置等の墜落防止措置が適用されないところ、一側足場からの墜落・転落災害が発生していることを踏まえ(※)、本足場を使用するために十分幅がある場所(幅が1メートル以上の場所)においては、本足場の使用を義務付けるもの。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りではないこととするもの。
※ 令和元年~3年に発生した足場からの墜落・転落による死亡災害56件のうち、8件が一側足場からのもの。

リーフレット「足場からの墜落防止措置が強化されます」[PDF:92KB]
リーフレット「足場からの墜落防止措置が強化されます」

▶ 厚生労働省「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」へ
▶ 厚生労働省「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果~足場からの墜落・転落防止措置を強化します~」へ

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更新履歴

2023年5月19日
法令改正に関するページを新規公開しました。

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