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一括有期事業の場合
小規模な建設事業や立木な伐採事業を年間を通じて数多く行う場合に、事業の開始、終了の都度保険手続を行うことは、事業主にとってわずらわしいことです。そこで、それぞれの有期事業が次の全ての要件に該当したとき、それらの事業は法律上、一つの事業とみなされ、継続事業と同様に取り扱われます。
2.
それぞれの事業が建設の事業または立木の伐採の事業であること。
3.
それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額(税抜き)が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。なお、はじめこの規模に該当していたものが、その後の設計変更などのために保険料額、請負金額、素材の見込生産量が一括の基準以上に増加しても、あらためてその事業の分を一括から除外する必要はありません。
‣ 一括有期事業を始めて行うとき
‣ 一括有期事業を終了したとき
‣ 事業の名称を変更したとき
1.
事業主が同一人であること。
2.
それぞれの事業が建設の事業または立木の伐採の事業であること。
3.
それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額(税抜き)が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。なお、はじめこの規模に該当していたものが、その後の設計変更などのために保険料額、請負金額、素材の見込生産量が一括の基準以上に増加しても、あらためてその事業の分を一括から除外する必要はありません。
‣ 一括有期事業を始めて行うとき
‣ 一括有期事業を終了したとき
‣ 事業の名称を変更したとき