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一括有期事業を終了したとき
この手続きを | この書類で | どこへ | いつまでに |
確定保険料算出に当たっての計算 | 一括有期事業報告書、 一括有期事業総括表 |
所轄労働基準監督署または北海道労働局 | 確定保険料申告書の提出時 |
確定保険料の申告・納付 | 概算・増加概算・確定保険料・一般拠出金申告書、納付書 | 所轄の労働基準監督署、北海道労働局または日本銀行(代理店及び歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局) | 保険関係が消滅した日から50日以内 |
保険料の還付の請求(概算保険料額が、確定保険料額を上回ったとき) | 労働保険料一般拠出金還付請求書 | 所轄労働基準監督署または北海道労働局 | 確定保険料申告書の提出時 |