一括有期事業を終了したとき

この手続きを この書類で どこへ いつまでに
確定保険料算出に当たっての計算 一括有期事業報告書、
一括有期事業総括表
所轄労働基準監督署または北海道労働局 確定保険料申告書の提出時
確定保険料の申告・納付 概算・増加概算・確定保険料・一般拠出金申告書、納付書 所轄の労働基準監督署、北海道労働局または日本銀行(代理店及び歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局) 保険関係が消滅した日から50日以内
保険料の還付の請求(概算保険料額が、確定保険料額を上回ったとき) 労働保険料一般拠出金還付請求書 所轄労働基準監督署または北海道労働局 確定保険料申告書の提出時

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