労働契約 (労働契約法など労働契約に関する内容はこちら)
(1) 労働契約法
労働契約法のあらましについて
改正労働契約法について
「労働契約法の一部を改正する法律」(平成24年法律第56号)が平成24年8月10日に公布され、労働契約法が改
正されました。
今回の改正では、3つのルールが新たに規定されています。
1 無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 (平成25年4月1日施行)
2 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。(平成24年8月10日施行)
3 不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者と無期労働契約者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を
設けることを禁止するルールです。 (平成25年4月1日施行)
詳しくはこちら(厚生労働省のホームページに移動します。)
● 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期特措法)の概要
平成25年の臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、有期の業務に就く高度専門的
知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(※)に関
する特例を設けるもの。
(※) 同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込
により、無期労働契約に転換できる。(労働契約法第18条)
主な内容
1 特例の対象者
(1)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する
有期雇用労働者
(2)定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
2 特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
(1)の者 : 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
(2)の者 : 定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、
(1)の者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
(2)の者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施
施行期日 平成27年4月1日
※ 詳細についてはパンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」をご覧くだ
さい。
※ 特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の
所在地を管轄する都道府県労働局長(北海道の場合は北海道労働局長です。)に認定の申請を行う必要があります。
申請に当たっては、次の様式をご利用ください。
また、記入例は上記パンフレット14頁、15頁をご参照ください。
第一種計画認定・変更申請書 [78KB](高度専門職用)
第二種計画認定・変更申請書 [78KB] (継続雇用の高齢者用)
詳しくは以下のページをご参照ください。
(クリックすると厚生労働省ホームページ内のパンフレットのページに別 ウインドウで移動します。)
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
(クリックすると厚生労働省ホームページ内のパンフレットのページに別 ウインドウで移動します。)
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
(パンフレット)
労働基準法施行規則の改正について
有期労働契約の継続・終了について、予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施
行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の
基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります。(平成25年4月1日から施行)。
(2) 労働契約期間の上限と有期労働契約
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について