無期転換ルールの特例に関する申請について

 平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められましたが、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が始まっています。この対象となる有期契約社員は、一般的に「契約社員」、「パートタイマー」などと呼ばれる方ですが、定年後引き続き雇用される社員(嘱託社員など)も対象となります。
 無期転換ルールの適用に当たっては、有期特措法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長(北海道内に本社・本店がある場合は北海道労働局長)の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 上記適用を受けたいとお考えの事業主は北海道労働局雇用環境・均等部指導課あて申請、問い合わせをしてください。

※認定等通知書の郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒・切手が必要です。

 例(1)【レターパックプラス(封筒が赤いもの)の場合の郵便料金】(令和元年10月1日現在)

    600円(4kgまで)(レターパックライト(封筒が青いもの)は使用不可)

  (2)【簡易書留の場合の郵便料金】(令和6年10月1日現在)

    490円(基本料金140円+350円)(定型外規格内50g以内)

    530円(基本料金180円+350円)(定型外規格内100g以内)  

  「ご存知ですか?「無期転換ルール」」はこちら 

  「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」はこちら
 
  「有期特措法の概要(第二種計画認定申請)」はこちら

  「申請~認定の流れ」はこちら

  「記載例(「高年齢者雇用推進者の選任」を行う場合)」はこちら

  「第二種計画認定・変更申請書」はこちら

  「申請書提出時チェックリスト(高年齢者雇用等推進者の選任編)」はこちら

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無期転換ルールの特例に関する申請、お問い合わせはこちら。

厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部指導課

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