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特定求職者雇用開発助成金について
特定求職者雇用開発助成金とは
助成内容により7種にわかれます。コースの名称をクリックすると、各コースのページに移動します。
(1)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者・障害者・母子家庭の母等の就職困難者を雇用した場合
(2)特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の高年齢者を雇用した場合
※令和5年3月31日までの雇入れの方が対象です。
(3)特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
震災により離職した求職者を雇用した場合
※令和5年3月31日までの雇入れの方が対象です。
(4)特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者・難治性疾患患者を雇用した場合
(5)特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、
正規雇用に就くことが困難な方を雇用した場合
(6)特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がされた生活保護受給者・生活困窮者を雇用した場合
(7)特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
上記(1)~(6)のコースいずれかの支給対象者のうち、一定の業務に従事させ人材育成や職場定着を行う場合、または未経験の就職困難者(上記(1)~(6)のコースいずれかの支給対象者)を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合
【令和5年度における見直し内容のお知らせ】
特定求職者雇用開発助成金について、令和5年度に一部見直しを予定しています。
主な見直し内容については、こちらのリーフレットをご参照ください。
【オンラインハローワーク紹介に関する注意点】
令和3年9月21日よりハローワークインターネットサービスにおいて、求職者がハローワークの職業紹介を通してオンライン上で応募する「オンラインハローワーク紹介」と、ハローワークを介さず求職者が直接オンライン上で応募する「オンライン自主応募」の機能が追加されます。
<注意!> 「オンライン自主応募」による求職者を採用した場合、ハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金(特定求職者雇用開発助成金・トライアル雇用助成金・地域雇用開発助成金)の支給対象となりません。 |
【お知らせ】
令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において、「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します。詳しくはこちら
【お問い合わせ先】 あいち雇用助成室 第二係 〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル11F 電話052-219-5519 受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) |