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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について
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■支給申請時の様式ダウンロードについて
■概要について
■申請にあたっての注意事項
支給申請時の様式ダウンロードについて
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)を申請される場合は、以下よりダウンロードをお願いします。
必要書類については、あいち雇用助成室より送付された「提出書類チェック表」でご確認ください
提出書類チェック表(第1期申請用)
提出書類チェック表(第2期以降申請用)
※支給申請に先立って、離職割合の支給要件を確認される場合は、こちらの様式をお使いください。
特定求職者雇用開発助成金支給要件(離職割合算定対象となる対象者数)照会申請書兼回答書
【就労継続支援A型事業を実施する事業主の皆さまへ】特定求職者雇用開発助成金における離職割合要件について(リーフレット)
※支給決定通知書を紛失等された場合は、下記の様式をお使いください。
この助成金は、生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を促進するため、対象者を雇い入れる事業主に対して支給するものです。
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
※1 対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
※3 中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。
支給対象となる事業主の要件については、こちらのリーフレットをご確認ください。
(1)申請書などの記入は黒のボールペンでお願いします。
(2)申請期間内の提出を厳守してください。(持参・郵送可、FAX不可)
申請期間を過ぎた場合は、受理することができません。
※支給申請書は、申請期間内に原本を必ず提出してください。
※申請期間の末日が閉庁日(土、日、祝祭日及び12/29~1/3)にあたる場合は、直後の開庁日が申請期間の末日となります。
(3)郵送での申請
遠方であることなどを理由に郵送で提出する場合は、以下の点を必ず実施してください。
・郵送事故防止のため、必ず簡易書留など郵送したことを証明することができる方法で行ってください。
※厚生労働省ホームページでは、生活保護受給者等雇用開発コースの支給要領を掲載しておりますので、あわせてご参考ください。
(繊維先のページで、「詳細情報」の項目で「パンフレット」欄から支給要領をお選びください。)
必要書類については、あいち雇用助成室より送付された「提出書類チェック表」でご確認ください
提出書類チェック表(第1期申請用)
提出書類チェック表(第2期以降申請用)
【様式ダウンロード】
- 特定求職者雇用開発助成金 支給申請書(第1期)
- 特定求職者雇用開発助成金 支給申請書(第2期以降)
- 支払方法・受取人住所届
- 支給要件確認申立書※「役員等一覧」含む
- 対象労働者雇用状況等申立書
- 特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書
- 特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支援A型事業)
※支給申請に先立って、離職割合の支給要件を確認される場合は、こちらの様式をお使いください。
【就労継続支援A型事業を実施する事業主の皆さまへ】特定求職者雇用開発助成金における離職割合要件について(リーフレット)
※支給決定通知書を紛失等された場合は、下記の様式をお使いください。
【各種様式記載例】
※支給申請のパンフレットや生活保護受給者等雇用開発コースのリーフレットについては、下記をご参考ください。
概要について
■支給額
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
※1 対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
※3 中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。
■対象労働者
■支給対象事業主
■支給申請の手続き
(2)申請期間内の提出を厳守してください。(持参・郵送可、FAX不可)
申請期間を過ぎた場合は、受理することができません。
※支給申請書は、申請期間内に原本を必ず提出してください。
※申請期間の末日が閉庁日(土、日、祝祭日及び12/29~1/3)にあたる場合は、直後の開庁日が申請期間の末日となります。
(3)郵送での申請
遠方であることなどを理由に郵送で提出する場合は、以下の点を必ず実施してください。
・郵送事故防止のため、必ず簡易書留など郵送したことを証明することができる方法で行ってください。
申請にあたっての注意事項
・支給にあたっては、対象労働者を「継続して雇用することが確実である」ことが必要となります。
⇒ 「継続して雇用することが確実である」とは?(こちらをクリック)
・助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されないこととなります。
・職業紹介を受けた日に在職中(雇用保険の被保険者である者等失業等の状態にない)の方(※)を雇い入れた場合は支給対象とはなりません(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除きます)。
⇒ 「継続して雇用することが確実である」とは?(こちらをクリック)
・助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されないこととなります。
・職業紹介を受けた日に在職中(雇用保険の被保険者である者等失業等の状態にない)の方(※)を雇い入れた場合は支給対象とはなりません(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除きます)。
※ 自営業者、公務員、役員なども含みます。
・支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期について原則支給を受けることはできません。
(繊維先のページで、「詳細情報」の項目で「パンフレット」欄から支給要領をお選びください。)
(その他)電子申請について
令和3年3月22日から、特定求職者雇用開発助成金の支給申請や「支払方法・受取人住所届」の届出は、電子申請がご利用できます
⇒詳しくは、こちらをクリックしてください。
(厚生労働省ホームページへ移動します)
⇒詳しくは、こちらをクリックしてください。
(厚生労働省ホームページへ移動します)
お問い合わせ・提出先
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
愛知労働局 あいち雇用助成室 第二係
TEL:052-219-5519
名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
愛知労働局 あいち雇用助成室 第二係
TEL:052-219-5519