特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)について

ご覧になりたい項目をクリックすると、該当の箇所まで移動します。

支給申請時の様式ダウンロードについて
概要について
申請にあたっての注意事項




支給申請時の様式ダウンロードについて


特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)を申請される場合は、以下よりダウンロードをお願いします。

必要書類については、あいち雇用助成室より送付された「提出書類チェック表」でご確認ください。


提出書類チェック表(第1期申請用)

提出書類チェック表(第2期以降申請用)


 

【様式ダウンロード】


【各種様式記載例】


※申請案内のパンフレットやリーフレットについては、下記をご参考ください。


概要について

 東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を、ハローワーク等 ※の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが見込まれる場合に限る)に対して、助成金を支給します。

※ ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者


 

■支給額

 対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。




※1 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
※2 中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。




 

■対象労働者


 

■支給対象事業主

 支給対象となる事業主の要件については、こちらのリーフレットのうち、「利用にあたっての注意点」の項目をご確認ください。

 

■支給申請の手続き




(1)申請書などの記入は黒のボールペンでお願いします。
(2)申請期間内の提出を厳守してください。(持参・郵送可、FAX不可)
 申請期間を過ぎた場合は、受理することができません。
 ※申請書は、申請期間内に原本(お送りした申請書)を必ず提出してください。
 ※申請期間の末日が閉庁日(土、日、祝祭日及び12/29~1/3)にあたる場合は、直後の開庁日が申請期間の末日となります。

(3)郵送での申請
遠方であることなどを理由に郵送で提出する場合は、以下の点を必ず実施してください。
・郵送事故防止のため、必ず簡易書留など郵送したことを証明することができる方法で行ってください。


 

申請にあたっての注意事項

・助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されないこととなります。

・支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期について原則支給を受けることはできません。


 

お問い合わせ・提出先

〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
愛知労働局 あいち雇用助成室 第二係
TEL:052-219-5519       FAX:052-219-5543

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.