特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)について

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支給申請時の様式ダウンロードについて
概要について
助成メニュー①「成長分野」について
助成メニュー②「人材育成」について
申請にあたっての注意事項

 

支給申請時の様式ダウンロードについて


特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)を申請される場合は、以下よりダウンロードをお願いします。
なお、申請案内に関するパンフレットは下記をご覧ください。


・第1期支給申請パンフレット

・第2期以降支給申請パンフレット


また提出書類チェック表については、下記をご参考ください。

・提出書類チェック表(第1期申請用)

・提出書類チェック表(第2期以降申請用)

 

【様式ダウンロード】 

 

【各種様式記載例】

 

※成長分野等人材確保・育成コースに関するリーフレットについては、下記をご参考ください。

 
成長分野等人材確保・育成コースに関する支給要領については、こちらをご確認ください。(厚生労働省ホームページへ移動します。)
※ページ下部「詳細情報」の項目から、「支給要領」の欄をご選択ください。
 

概要について

 成長分野等人材確保・育成コースは、高年齢者、障害者、就職氷河期世代など就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れ、以下のいずれかの場合に該当し、人材育成や職場定着に取り組む事業主に支給されます。
 
【助成メニュー➀「成長分野」】(令和4年4月~)
対象労働者を「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材の育成や職場定着等に取り組む場合。
※「成長分野等の業務」とは、次のアとイが該当します。
ア 「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務
イ 「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)
【助成メニュー➁「人材育成」】(令和4年12月~)
対象労働者(未経験職種に就職する方が対象です)に「人材開発支援助成金を活用した一定の訓練」を受講させ、所定の期間中に「5%以上の賃金引上げを実施」した場合。(職種は問いません。)

【助成メニュー➀】と【助成メニュー➁】で、対象労働者や支給要件が異なります。当ホームページ内の、

助成メニュー①「成長分野」について

助成メニュー②「人材育成」について

の項目もあわせてご確認ください。

 

助成メニュー➀「成長分野」について


■令和5年度の改正について
令和5年4月1日以降雇入れの方より、対象労働者の要件が以下のように変更となります。




対象労働者および支給金額については、以下の通りです。


 

【採用の雇用形態】
正規雇用、無期雇用、有期雇用(「自動更新」と明記のあるものに限ります)として採用する方が対象です。
※「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となります。


【これまでの職歴について】

■申請にあたっての手続き




助成メニュー➁「人材育成」について

 

■対象労働者

 成長分野等人材確保・育成コースの支給にあたっては、下記における特定求職者雇用開発助成金いずれかのコースの対象労働者であることが必要です。対象労働者は、令和4年12月2日以降に雇い入れられた方が対象となります。




【採用の雇用形態】
正規雇用、無期雇用、有期雇用(「自動更新」と明記のあるものに限ります)として採用する方が対象です。

※「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、正規雇用のみ助成対象となります。


【これまでの職歴】
未経験職種に就職する方が対象です。
※経験1年未満の職種も、未経験職種として取り扱います。

 

■「人材開発支援助成金を活用した訓練の受講」について


 「人材開発支援助成金」とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を低起用した事業主等に対して助成する制度です。
成長分野等人材確保・育成コースの支給を受けるには、対象労働者に「人材開発支援助成金を活用した訓練」を受講させ、人材開発支援助成金の支給を受ける必要があります。
 成長分野等人材確保・育成コースの支給対象となる、人材開発支援助成金の訓練コースについては以下の通りです。

 
➀特定訓練コース(労働生産性向上訓練又は熟練技能育成・承継訓練)
➁特別育成訓練コース(中長期キャリア形成訓練又は有期実習型訓練)
➂人への投資促進コース(高度デジタル人材等訓練)
➃事業展開等リスキリング支援コース
➄人材育成支援コース(有期実習型訓練)
➅1コースの実訓練時間数等が50時間以上の訓練。なお、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合には、標準学習時間が50時間以上又は標準学習期間が3月以上の場合が対象になります。


人材開発支援助成金の概要等については、 「厚生労働省ホームページ」をあわせてご覧ください。

 

★「特定求職者雇用開発助成金」と「人材開発支援助成金(賃金助成部分)」との併給調整にご注意ください!★


 人材開発支援助成金は、「経費助成部分」と「賃金助成部分」の2つから助成金額が支給されますが、「特定求職者雇用開発助成金」と「人材開発支援助成金(賃金助成部分)」は併給調整により、いずれか一方しか受給することができません。
特定求職者雇用開発助成金、人材開発支援助成金の併給調整については、早見表を掲載したリーフレットをあわせてご参考ください。


 

■「賃金引上げ」について

 成長分野等人材確保・育成コースの支給にあたっては、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、雇入れ日から起算して3年以内に、当該雇入れの日の当該賃金の額(試用期間がある場合には、試用期間終了後の翌日の当該賃金の額)と比べて5パーセント以上の引上げが行われる必要があります。
 
 賃金引上げに際しては、特定求職者雇用開発助成金の第1期支給申請時に、「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)賃金引上げ計画書」をあわせて提出することが必要です。第1期支給申請時に「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)賃金引上げ計画書」の提出がない場合、成長分野等人材確保・育成コースの支給は受けられませんのでご注意ください。
 
 「訓練の実施(人材開発支援助成金の支給決定)」と「賃金引上げ」を終えたことを、「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)賃金引上げ結果報告書」等により確認したのち、高額助成を行います。


支給申請のイメージについては、こちらの表をご参考ください。




 

申請にあたっての注意事項


(1)申請書などの記入は黒のボールペンでお願いします。

(2)申請期間内の提出を厳守してください。(持参・郵送可、FAX不可)
申請期間を過ぎた場合は、受理することができません。
※申請書は、申請期間内に原本を必ず提出してください。
申請期間の末日が閉庁日(土、日、祝日および12/29~1/3)にあたる場合は、直後の開庁日が申請期間の末日となります。

(3)郵送による申請の場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など郵送したことを証明することができる方法で行ってください。
 
 

・支給にあたっては、対象労働者を「継続して雇用することが確実である」ことが必要となります。
 ⇒ 「継続して雇用することが確実である」とは?(こちらをクリック)

・助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されないこととなります。

・職業紹介を受けた日に在職中(雇用保険の被保険者である者等失業等の状態にない)の方()を雇い入れた場合は、原則支給対象とはなりません。
 ※ 自営業者、公務員、役員なども含みます。


・支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期について原則支給を受けることはできません

※対象労働者ごとの確認資料については、こちらをご参考ください。


 

お問い合わせ・提出先

〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
愛知労働局 あいち雇用助成室 第二係
TEL:052-219-5519      

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