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令和6年4月1日から、自動車運転の業務に従事する労働者に時間外・休日労働の上限規制が適用となること、自動車運転者の労働時間等の改善ための基準が改正されることを踏まえ、埼玉労働局の宮地監督課長が、自動車関連団体を訪問し、上限規制等の周知の協力要請を行いました。 (写真をクリックすると要請文が表示されます。)
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