特定(産業別)最低賃金に係る関係労働者及び関係使用者からの意見聴取の実施について


「埼玉県非鉄金属製造業最低賃金」
「埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金」
「埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」
「埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金」
「埼玉県自動車小売業最低賃金」
                            (埼玉県最低賃金 一覧)
 

 上記の改定決定等の必要性の有無について埼玉地方最低賃金審議会において調査審議を行うことが見込まれるため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第6項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を聴取します。
 なお、審議会で意見書を読み上げることによる聴取とします。
 埼玉県の区域内の事業場で同業に使用される労働者又はその使用者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとする方は、その意見を記載した文書を令和7年7月28日(月)までに、埼玉地方最低賃金審議会(さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー15階 埼玉労働局労働基準部賃金室内)あてご提出ください。
 

令和7年7月14日
          
                
埼玉地方最低賃金審議会(さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階)
埼玉労働局労働基準部賃金室内 電話048-600-6205
      
 
 
 
 (ご意見を提出される方へ)
 
1  「意見を記載した文書」を提出する際には、該当する「特定(産業別)最低賃金の名称」を記載していただくとともに、埼玉県内の区域内の事業場で使用される労働者又はその使用者(これらの者の団体を含む。)からのご意見であることが確認できるよう、意見提出者の連絡先及び氏名(団体の代表者であるときは当該団体の名称及び構成員の範囲等)を明らかにしてください。
 また、意見だけでなく「意見の要旨」と「理由」も記載してください。
   
2  ご意見は、埼玉地方最低賃金審議会運営規程第6条に基づき、原則公開となります。  
 審議会委員、事務局、当日の一般傍聴者に配布する他、議事録とともに埼玉労働局ホームページに掲載いたします。
 個人情報、企業情報の取り扱いには十分ご留意くださいますようお願いいたします。
 新聞記事、雑誌等のコピーを添付する場合は、意見提出者の責任において著作物の複製利用について権利者の了解を得たものを添付してください。
 また、可能であれば、公開用に、押印されているページのみで結構ですので、押印抜きの(写)を1部添付していただきたく、ご協力をお願いいたします(印影を黒塗りした結果、氏名等が隠れてしまうのを防ぐためです。)。
  
 
  

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