最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示

   最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
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 (ご意見を提出される方へ)

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 「意見を記載した文書」を提出する際には、埼玉県内の区域内の事業場で使用される労働者(これらの者の団体を含む。)又はその使用者からのご意見であることが確認できるよう、意見提出者の連絡先及び氏名(団体の代表者であるときは当該団体の名称及び構成員の範囲等)を明らかにしてください。
 また、意見だけでなく「意見の要旨」と「理由」も記載してください。

2

 ご意見は、埼玉地方最低賃金審議会運営規程第6条に基づき、原則公開となります。  
 審議会委員、事務局、当日の一般傍聴者に配布する他、議事録とともに埼玉労働局ホームページに掲載いたします。
 個人情報、企業情報の取り扱いには十分ご留意くださいますようお願いいたします。
 新聞記事、雑誌等のコピーを添付する場合は、意見提出者の責任において著作物の複製利用について権利者の了解を得たものを添付してください。
 また、可能であれば、公開用に、押印されているページのみで結構ですので、押印抜きの(写)を1部添付していただきたく、ご協力をお願いいたします(印影を黒塗りした結果、氏名等が隠れてしまうのを防ぐためです。)。

3

 ご意見を非公開にする必要がある方は、意見提出時に事務局にお申し出ください。

4

 埼玉地方最低賃金審議会にご出席いただき、委員より意見聴取をさせていただく場合があります。



 
埼玉地方最低賃金審議会(さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階)
埼玉労働局労働基準部賃金室内 電話048-600-6205 

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