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最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
公示文はこちら
(ご意見を提出される方へ)
1 |
「意見を記載した文書」を提出する際には、埼玉県内の区域内の事業場で使用される労働者(これらの者の団体を含む。)又はその使用者からのご意見であることが確認できるよう、意見提出者の連絡先及び氏名(団体の代表者であるときは当該団体の名称及び構成員の範囲等)を明らかにしてください。 |
2 |
ご意見は、埼玉地方最低賃金審議会運営規程第6条に基づき、原則公開となります。 |
3 |
ご意見を非公開にする必要がある方は、意見提出時に事務局にお申し出ください。 |
4 |
埼玉地方最低賃金審議会にご出席いただき、委員より意見聴取をさせていただく場合があります。 |
埼玉労働局労働基準部賃金室内 電話048-600-6205