新型コロナウイルス感染症による経済的影響に係る「特別相談窓口」を増設しました。

※新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが5類感染症に変更されたことから、令和5年5月7日(日)をもちまして、特別労働相談窓口は終了しました。
 

   1 開設期間・対応時間
         令和2年3月23日(月)から当面の間 8時30分~17時15分(平日のみ)
 
 
   2 相談内容
           ① 休業、解雇・退職などの一般労働相談について
           ② 雇用調整助成金、内定取消し、雇用保険、職業相談について

 
   3 連絡先はこちら ※先ずはお電話ください。
           2①に係る相談については、各労働基準監督署
           2②に係る相談については、各ハローワーク(公共職業安定所)
 
 
  

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