東北地方太平洋沖地震の被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ

埼玉労働局

  震災によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

1 対象となる事業主
  東北地方太平洋沖地震による被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。 

2 対象となる労働保険料等
  上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等の全部又は一部が対象となります。

3 必要となる手続き
  納付の猶予を受けるためには、埼玉労働局又は県内の労働基準監督署に「納付猶予申請書」及び「被災明細書」を提出していただく必要がございます。
  なお、年度更新の申告書の提出とともに納付猶予の申請を行うことも可能ですが、被害額が申告書の提出までに確定しない場合は、災害が止んだ日から2ヶ月以内に申請していただくことになります。また、「災害が止んだ日から2ヶ月」の期限は、別途、埼玉労働局長よりお知らせいたします。

4 必要書類の入手方法
  申請に必要な「納付猶予申請書」及び「被災明細書」は、埼玉労働局又は県内の労働基準監督署にございます。
  「納付猶予申請書」及び「被災明細書」ダウンロード(57KB; PDFファイル)

  その他ご不明な点等につきましては、埼玉労働局又は最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
 

【問い合わせ先】
埼玉労働局労働保険徴収課 TEL 048-600-6203

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