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業務改善助成金(事業実績報告・支給申請時)
下記の他、助成金を交付する目的に必要な範囲で、所轄労働局長が提出を求める書類が発生する場合があります。
※申請書等記入例
※申請書等簡易作成ツール
※表を左右に動かしてご覧ください。
申請様式 | 用途等 | |
---|---|---|
□ □ □ |
事業実績報告書(様式第9号) 国庫補助金精算書(別紙1) 事業実施結果報告書(別紙2) |
・別紙2の「常時使用する労働者」欄は賃金引上げ労働者だけでなく、当該事業場で雇用する労働者全員の記載が必要です ・「常時使用する労働者」が多く、書ききれない場合は別紙(任意様式)に記入のうえ、ご提出下さい |
□ | 支給申請書(様式第10号) | ・「事業実績報告書 別紙1」の(L)差引過不足額を記入ください ・交付申請時と異なる振込先を希望される場合のみ、「2 振込先」を記入してください(変更がなければ「2 振込先」には斜線を記入) |
□ | 【交付要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ】 ・賃金引上げ対象労働者の賃金引上げ後(※)の賃金台帳の写し |
※例:9月15日に賃金引上げを行った場合 9月15日より前1月分以上の賃金台帳 9月15日以降1月分以上の賃金台帳 |
□ | 【交付要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ】 ・事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写し |
【労働者10人以上の事業場の場合】労働基準監督署に届出済みのもの 【労働者10人未満の事業場の場合】就業規則に準ずるもの並びに労働者代表からの意見書 ・労働者10人未満の事業場であっても、少なくとも賃金引上げ後の事業場内最低賃金及び賃金引上げ日を定めた 就業規則に準ずるものを作成して下さい ・この書面は、労働基準監督署への届出は必要ではありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書 を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知して下さい ・なお、一般的な雇用契約書、労働条件通知書等は、就業規則に準ずるものには当たりません |
□ | 導入設備等の納品書(納品日が確認出来るもの) | |
□ | 導入設備等の写真(導入設備等が複数ある場合は、それぞれの設備ごとに、以下の条件を満たす写真が必要となります) ・型番や製造番号がわかる写真 ・導入設備等の全体が分かる写真 ・事業場に設置された状態が分かる写真 |
・既存の設備の追加導入や、新たな機能の追加された同一設備への買い替え等の場合は、左記の他に追加導入や買い替え等の事実がわかる写真の提出が必要な場合があります |
□ | 導入した設備投資等の請求書・領収書等の写し | ・見積書と同様に、複数の設備等を購入した場合は、「〇〇一式」という記載ではなく、個別の設備ごとに内訳の金額が記載されたものを提出して下さい ・設備等の購入に際して振込手数料が業者負担となった場合は、振込手数料は助成対象外であるため、値引き扱いとなります。事業実績報告書の費用額を減額して助成金額を算定して下さい |
□ | 費用の支払実績がわかる預金通帳等の写し | ・預金通帳の名義がわかるページ並びに支払年月日・支払先のわかるページの写しを提出して下さい |
□ | 【交付決定後に退職者がいる場合】 退職届の写し |
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□ | 【交付決定後に新たに雇い入れた労働者がいる場合】 労働条件通知書等の写し |
※申請書等記入例
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