業務改善助成金(交付申請時)

下記の他、助成金を交付する目的に必要な範囲で、所轄労働局長が提出を求める書類が発生する場合があります。


※表を左右に動かしてご覧ください。

様式名・添付資料等 備考


交付申請書(様式第1号)
国庫補助金所要額調書(別紙1)
事業実施計画書(別紙2-1または別紙2-2)
・別紙2-1および別紙2-2の「常時使用する労働者」欄は賃金引上げ労働者だけでなく、当該事業場で雇用する労働者全員の記載が必要です
・「常時使用する労働者」が多く、書ききれない場合は別紙(任意様式)に記入のうえ、ご提出下さい
賃金引上げ対象労働者の申請前3か月分の賃金台帳の写し  
助成対象経費の見積書
(2者分:但し契約予定額が10万円未満の場合は相見積は不要)
・複数の設備等の見積を依頼する場合は、「〇〇一式」という記載ではなく、個別の設備ごとに内訳の見積額が記載されたものを提出して下さい
・本見積書と相見積書は、同一商品・同一仕様(型番等同一のもの)の見積書をご提出下さい。やむを得ず、相見積の取得が不可能な特別の事情がある場合は、事前にご相談下さい
・免税事業者、簡易課税事業者等を除き、助成対象経費には消費税額を含めない(消費税抜き)で国庫補助所要額を算定し、交付申請書を提出して下さい
助成対象となる設備等の内容の分かるパンフレット・工事の図面等  
【交付要綱第4条第1項第一号イに該当する場合】
・賃金引上げを確認できる書類(引上げ後の賃金台帳の写し等)
・事業場内最低賃金規程を含む就業規則の写し等
事業場内最低賃金規程を含む就業規則の写し等 について
【労働者10人以上の事業場の場合】労働基準監督署に届出済みのもの
【労働者10人未満の事業場の場合】就業規則に準ずるもの並びに労働者代表からの意見書

・労働者10人未満の事業場であっても、少なくとも賃金引上げ後の事業場内最低賃金及び賃金引上げ日を定めた
就業規則に準ずるものを作成して下さい
・この書面は、労働基準監督署への届出は必要ではありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書
を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知して下さい
・なお、一般的な雇用契約書、労働条件通知書等は、就業規則に準ずるものには当たりません
【生産性要件に該当する場合】※1
・生産性要件を満たしていることが確認できる書類
交付要領別紙2別添:生産性要件算定シート)及び
・算定の元となった損益計算書の細目版、総勘定元帳 又は
事業活動計算書等の生産性指標の各値との対応関係を明確にした資料
※1:生産性指標により算出した値が、交付申請時の直近の会計年度の値と
その3年度前の値を比べて6%以上伸びている場合又は1%以上(6%未満)伸びている場合
【生産量要件を満たし特例事業者に該当する場合】※2
・「生産量要件に係る事業活動の状況に関する申出書」(交付要領別紙3別添1)及び
・記載する数値を証する添付書類
(総勘定元帳、生産月報、月次損益計算書等の写し) ) 
※2:新型コロナウィルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等事業活動を示す指標の最近3か月間の
平均値が、前年、前々年、又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
【物価高騰要件を満たし特例事業者に該当する場合】※3
・「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)」又は「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)」(いずれも交付要領別紙3別添2) 及び
・記載する数値を証する添付書類
(月次損益計算書、試算表等の写し)
※3:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
 
申請書等記入例
申請書等簡易作成ツール

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