雇用保険の給付(失業等給付)を受けている皆様へ

失業認定日変更関係証明書
雇用保険(失業等給付)の受給手続済みの方が、失業認定日を変更する際の各種証明書です。
  (「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」巻末に添付されています。)
  認定日の変更ができる要件等については事前にハローワークにお問い合わせください。

採用証明書(PDFファイル)
傷病証明書(PDFファイル)
面接証明書(PDFファイル)
事故証明書(PDFファイル)
退職証明書(PDFファイル)

 
代理人により雇用保険各種申請書を行う際の委任状
雇用保険の各種申請(受給期間延長申請、再就職手当支給申請等)において代理人による申請を行う場合は、委任状が必要となります。
 なお、代理人申請が可能な手続きの種類や申請に必要な添付書類等については、ハローワークへお尋ねください。

・委任状(PDFファイル)(Wordファイル

 
短期訓練受講費関係
雇用保険受給中の方がハローワークの職業指導により、再就職に必要な職業に関する教育訓練を受け、修了した場合に、受講の為支払った費用の一部が支給されます。
あらかじめ、支給要件を満たしているか、照会を行う必要があります。
下記要件照会票に受講しようとする教育訓練実施者から証明を受けたうえで、ハローワークへ提出してください。
具体的な支給要件や制度についてはハローワークへお尋ねください。

短期訓練受講費支給要件照会票(PDFファイル)
 
求職活動関係役務利用費関係
雇用保険受給中の方が、求人者との面接等をするため、又は教育訓練などを受講するために、その子に関して保育等サービスを利用した場合、支払った費用について一部が支給されます。
支給申請をする場合、下記証明書などを失業認定日に提出する必要があります。
詳しい支給要件や制度については、ハローワークへお尋ねください。

保育等サービス利用証明書(求職活動関係役務利用費) (PDFファイル)
 
公共職業訓練のやむを得ない理由がある場合の証明書類関係
雇用保険受給中の方が、公共職業安定所長の指示(受講指示)で公共職業訓練を受講した場合は、雇用保険の基本手当等が支給されます。
公共職業訓練を受講しなかった(欠席した)場合には基本手当等の支給を受けることができません。
ただし、疾病その他やむを得ない理由により訓練を受講できなかった場合は、下記の申立書等を公共職業訓練施設に提出することにより、基本手当等が支給されます。
詳しい支給要件や制度についてはハローワークへお尋ねください。

傷病による欠席理由申立書(PDFファイル)
欠席理由申立書     (PDFファイル)
親族続柄申立書     (PDFファイル)

 


事業主の皆様へ


被保険者(労働者)の皆様へ


教育訓練給付制度をご利用の皆様へ


 
この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 048-600-6208

 

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