12月は
「職場のハラスメント対策強化月間」です



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職場におけるハラスメント対策シンポジウム

 厚生労働省で開催する「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」の情報(申込)はこちら
(厚生労働省ホームページ)

【開催概要】
 開催日:令和6年12月10日(火)13:30~15:15(13:00オンライン画面スタート)
 会 場:オンラインで配信
 参加費:無料

【内容】
・基調講演「カスタマーハラスメント対策の現状について」
 講 師:原 昌登 教授(成蹊大学法学部)
・パネルディスカッション「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」



 

職場のハラスメント防止対策は企業の義務です!

 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになり、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。
 事業主には、ハラスメント(パワーハラスメント(パワハラ)/セクシュアルハラスメント(セクハラ)/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント(いわゆるマタハラ))を防止するために、講じるべき措置が定められています。自社の防止対策の点検をお願いいたします。

  
 
 

職場でハラスメントの被害にあった時は…

はっきりと意思を伝えましょう
 ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
 我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。


会社の相談窓口にご相談ください
 ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。 労働組合に相談する方法もあります。

 
労働局(下記お問い合わせ先参照)への相談も
 会社に相談しても対応してもらえなかったら、お近くの総合労働相談コーナー、埼玉労働局雇用環境・均等部へご相談ください。
 
  ※1 勤務先が埼玉県外の場合は、勤務先所在地の総合労働相談コーナー、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。
  ※2 国家公務員(行政執行法人職員を除く※3)、地方公務員(地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員を除く※3)の方の相談については総合労働相談コーナー都道府県労働局雇用環境均等部(室)では扱っておりません。
以下の相談窓口をご利用ください。
一般職の国家公務員の方の相談については、人事院の相談窓口又は所属府省の人事担当部局等にご相談ください。
 地方公務員の方の相談については、地方公共団体ごとに人事委員会(公平委員会)又は人事担当部局等に設置されている相談窓口で受け付けておりますので、各都道府県・市区町村の人事担当課等に個別にお問い合わせ下さい。
 公立学校の教員の方の相談については、ご自身の服務監督権限を有する都道府県又は市町村の教育委員会の相談窓口にご相談ください。
  ※3 行政執行法人職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員の方については、総合労働相談コーナーでは、勤務条件(職場のいじめ・嫌がらせ、給与、勤務時間、休暇、勤務環境等に関する相談)に関する相談を扱っております。任用、分限、懲戒、服務(守秘義務等)、賠償等に関する相談は扱っておりません。

 
 
お問い合わせ先
 パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談は、お近くの総合労働相談コーナーへ
  総合労働相談コーナー
     
 セクハラ・いわゆるマタハラに関するご相談、企業のハラスメント防止対策についてのご相談は、
   雇用環境・均等部指導課へ
       電話 048-600-6269


 

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