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- 36協定締結周知期間の実施について ~時間外・休日労働を行わせる場合には、36(サブロク)協定が必要です~
36協定締結周知期間の実施について ~時間外・休日労働を行わせる場合には、36(サブロク)協定が必要です~
照会先
労働基準部 監督課電話:06 (6949) 6490
・【報道記者発表資料】時間外労働には 36(サブロク)協定が必要です(PDF)
・「36協定締結周知期間」 リーフレット(PDF)
・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針(PDF)
・「労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!」リーフレット(PDF)
【36協定届の記載例等(PDF)】
・一般
・特別条項
・建設業
・トラック運転者
・タクシー・ハイヤー運転者
・バス運転者
・医療機関