有料職業紹介事業の概要

 

職業紹介

職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1.求人及び 2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
1. 求人 - 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
2. 求職 - 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
3. 雇用関係 - 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
4. あっせん - 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
 
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職業紹介事業の種類
職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
1. 有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
2. 無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は
学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により
商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により
地方公共団体が行う場合には法第29条の規定により無料職業紹介事業を行うことができます。
それ以外の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、無料職業紹介事業を行うことができます。
有料職業紹介事業で取扱うことができない職業とは
有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。 なお、この厚生労働省令で定める職業は現在定められていません。
1. 港湾運送業務
港湾運送業務とは、港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。
2. 建設業務

建設業務とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

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