- 大阪労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 有料職業紹介関係 >
- 有料職業紹介事業の概要
有料職業紹介事業の概要
職業紹介
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1.求人及び 2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
職業紹介事業の種類
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1.求人及び 2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
1. | 求人 - 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。 |
2. | 求職 - 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。 |
3. | 雇用関係 - 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。 |
4. | あっせん - 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。 |
職業紹介事業の種類
職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。 1. 有料職業紹介事業 |
|||||||||||||||||||
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 | |||||||||||||||||||
2. 無料職業紹介事業 | |||||||||||||||||||
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。 無料職業紹介事業は
|