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トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内
「トライアル雇用」とは、働いた経験が少ないことから、期間の定めのない雇用(常用雇用)での就職に不安のある方などが、常用雇用への移行を前提として、原則3か月間 その企業で試行雇用として働いてみる制度です。
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースはコロナ禍の特例として未経験職種への就職を希望する離職者の方を対象とする制度です。
週30時間以上の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用」と、週20時間以上30時間未満の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用」から選ぶことができます。
次のすべての要件を満たし、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
(要件確認のため、職業相談や紹介の際に履歴書や職務経歴書などを提出していただく場合があります)
※令和3年12月21日から対象者要件が変更になりました。詳しくはこちら。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
●トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)リーフレット
●大阪府内のハローワークでトライアル紹介を受けた方でハローワークへ対象者確認票の提出が必要な場合は以下を記載して提出してください。
⊿トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)対象者確認票 ―大阪版
⊿トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)対象者確認票(シフト減少者等用)―大阪版
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースはコロナ禍の特例として未経験職種への就職を希望する離職者の方を対象とする制度です。
週30時間以上の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用」と、週20時間以上30時間未満の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用」から選ぶことができます。
次のすべての要件を満たし、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
(要件確認のため、職業相談や紹介の際に履歴書や職務経歴書などを提出していただく場合があります)
※令和3年12月21日から対象者要件が変更になりました。詳しくはこちら。
①紹介日において、離職している※ ②紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している ※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます |
◆紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。 ・職業に就いている人(※日々雇用労働者、シフト制労働者及び登録型派遣労働者で、勤務日数・勤務時間が減少している方は、トライアル雇用の対象者に含まれます) ・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人 |
詳しくはリーフレットをご覧ください。
●トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)リーフレット
●大阪府内のハローワークでトライアル紹介を受けた方でハローワークへ対象者確認票の提出が必要な場合は以下を記載して提出してください。
⊿トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)対象者確認票 ―大阪版
⊿トライアル雇用(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)対象者確認票(シフト減少者等用)―大阪版