年次有給休暇(年休・有休)について

  

年次有給休暇の取得をすすめましょう
 年次有給休暇は労働基準法で義務付けられた制度です。
6か月以上継続勤務した労働者が請求する時季に有給休暇を与えることが労働基準法により義務付けられています。
継続勤務期間ごとに出勤率8割以上の場合に与える最低限の日数次のとおり定められています。
また、平成22年4月1日から、労使協定の締結により、年5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を付与することができます。


一般の労働者
(下表「所定労働時間の少ない労働者」にあたらない者)
継続勤務期間 6カ月 1年
6カ月
2年
6カ月
3年
6カ月
4年
6カ月
5年
6カ月
6年
6カ月
付与日数 10 11 12 14 16 18 20


所定労働日数が少ない労働者
(週所定労働日数が4日以下※、かつ、週所定労働時間30時間未満の労働者)
週の所定労働日数 1年の所定労働日数 継続勤務期間ごとの付与日数
6カ月 1年
6カ月
2年
6カ月
3年
6カ月
4年
6カ月
5年
6カ月
6年
6カ月
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3
※ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下

事業の正常な運営を妨げる場合に、労働者の請求と異なる時季に与えることができることの定めがありますが、年次有給休暇を取らないと決めるなど労働基準法に反する契約はその部分については無効とされます。
心身の疲労回復・ゆとりある生活を実現するために、 年次有給休暇の取得促進を!
  給与明細書に年次有給休暇の残日数記入を労働者が年休の残日数を把握できるようにしましょう。

年次有給休暇の計画的取得を
・職場ごと、季節ごとに年休取得計画表を作成する。
・労使協定書を締結し、計画的付与制度を利用するなどがあります。実状にあった方法を利用しましょう。
・平成31年4月以降に年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、年5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。


年次有給休暇Q&A
Q1: 年次有給休暇って何ですか?
A1: 年次有給休暇とは、休日以外に、賃金をもらいながら自分の希望する日に休みを取ることができる制度です。最低限の日数などは労働基準法で定められています。
 
Q2: 私の勤務先にもありますか?
A2: はい。事業の規模等にかかわらず義務づけられており、労働者が請求する時季に与えられます。
 
Q3: どのくらいあるのですか?
A3: 雇入日から6か月※間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に10日、その後1年間継続勤務し8割以上出勤するごとに新しい日数が生じます。
※従来1年でしたが、法改正により平成6年4月から6か月とされました。
 
Q4: 年休を取っても、精勤(皆勤)手当は支給されますか?
A4: 年休を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと法律で定められています。
 
Q5: 退職直前でも取れますか?
A5: 取ることができます。事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者が有給休暇を与える時季を変更できますが、退職日を越えて変更できません。
 
Q6: パートで働いています。2か月契約を更新して、3年になりますが、年休はありますか?
A6:あります。実態よりみて引き続き6か月以上使用されていると認められる場合は最初の雇入れ日からの継続勤務期間を通算して有給休暇が付与されます。 所定労働日数が少ない場合、他の労働者と比べて付与日数が少ないことがあります。
 
Q7: 時効はありますか?
A7: 前年度分の残りは、今年度分と併せて使うことができますが、古いものは2年で時効により消滅します。

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