その他の基礎知識~休憩時間など~

  

休憩時間の長さは
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
(労働基準法第34条)
 
9人以下の理美容業、飲食店など特例措置対象事業場の法定労働時間は1日8時間、1週44時間
特例措置対象事業場とは、常時使用する労働者数9人以下の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業は除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のことです。
これらの事業場の法定労働時間は従来1日8時間、1週46時間とされていましたが、平成13年4月からは、1日8時間、1週44時間とされました。
なお、小中学校等の教育職員について週44時間とする特例は平成14年3月で廃止されました。
 
異なる事業場の労働時間は通算します
2以上の事業主に使用され通算した労働時間が1日8時間を超える場合、法定労働時間外に使用した事業主は割増賃金を支払わなければなりません。
(労働基準法第38条)
 
育児・介護者の時間外労働は
一定の育児・家族介護を行う男女労働者が請求した場合、原則として、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることができません。
(育児・介護休業法第17、18条)
妊産婦(妊娠中・産後1年以内の女性)から請求があれば時間外労働・休日労働・深夜業に就かせることができません。フレックスタイム制以外の変形労働時間制によっても法定労働時間の原則を超えて労働させることができません。
(労働基準法第66条)
 
年少者の労働時間は
年少者(満18歳未満の者)には、原則として、時間外・休日・深夜労働をさせることができません。
上記の変形労働時間制の規定も適用されません。
(労働基準法第60、61条)
 
週40時間制の全面実施は平成9年4月から
週法定労働時間は、従来48時間でしたが、法改正により昭和63年4月から順次短縮されました。
原則週40時間とされた平成6年4月以後も事業の業種・規模ごとに猶予措置がありました。
そして平成9年4月からは、一部の特例措置対象事業場を除き、週40時間制が全面実施されました。
 
休日労働の割増率変更は平成6年4月から
休日労働に対する割増賃金は、従来125%以上でしたが、平成6年4月からは135%以上とされました。

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