変形労働時間制と裁量労働制(労働時間の例外)
労働時間と休日の原則
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1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2) |
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過半数組合等との労使協定書又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定めるもの。 協定書は届出が必要です。 ![]() |
1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4) |
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過半数組合等との労使協定書により、1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めるもの。協定書は届出が必要です。 あらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を配分するので、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度です。 ![]() |
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フレックスタイム制(労働基準法第32条の3) |
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就業規則等により始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、過半数組合等との労使協定書により、対象となる労働者の範囲、清算期間(3箇月以内)、清算期間における総労働時間等の事項を定めるもの。 清算期間内を平均し1週40時間を超えて労働させる場合は、36協定の締結届出・割増賃金の支払いを要します。 ※ ほかに、規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業を対象とした、1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)があります。 |
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専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3) |
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専門業務に従事する労働者について、労使協定書で定めた時間労働したとみなす制度。 対象は法定の19業務に限られ、労使協定書には業務遂行手段及び時間配分の決定に関し具体的指示をしないこと、健康・福祉確保措置、苦情処理措置等の定めを要します。 この協定は届出が必要です。 |
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企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4) |
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企画業務に従事する労働者について、労使委員会の決議による時間労働したとみなす制度。対象は事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事し、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしない労働者に限られます。導入には労使委員会が決議したことを届出し、対象労働者が同意すること等の条件があります。導入後は健康・福祉確保措置、定期報告が必要です。 |
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事業場外で労働に従事し労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされますが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その通常必要となる時間労働したものとみなすもの。 過半数組合等との労使協定書があるときは、協定で定める時間が「通常必要となる労働時間」とされます。 この協定は届出が必要です。 |
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高度プロフェッショナル制度(労働基準法第41条の2)
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