変形労働時間制と裁量労働制(労働時間の例外)

  

労働時間と休日の原則
変形労働時間制は法定労働時間の例外制度です 変形労働時間制は、週平均40時間以内の範囲で、36協定届によらず、割増賃金を支払うことなく、特定の日・週に法定労働時間の原則を超えて労働させることができる制度です。
各制度ごとに平均する期間の限度など条件が定められ、導入には書面による労使協定書の締結や就業規則の変更を要することがあります。
なお、所定労働時間等を超えて制度の対象者を労働させる場合は、36協定の範囲内とすること、割増賃金を支払うことを要する場合があります。

1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
過半数組合等との労使協定書又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定めるもの。
協定書は届出が必要です。
ic_list.gif1箇月単位変形労働時間制の一例

1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
過半数組合等との労使協定書により、1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めるもの。協定書は届出が必要です。
あらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を配分するので、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度です。
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フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
就業規則等により始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、過半数組合等との労使協定書により、対象となる労働者の範囲、清算期間(3箇月以内)、清算期間における総労働時間等の事項を定めるもの。
清算期間内を平均し1週40時間を超えて労働させる場合は、36協定の締結届出・割増賃金の支払いを要します。
※ ほかに、規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業を対象とした、1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)があります。 裁量労働制は労働時間計算の例外制度です 割増賃金を計算するなどのための労働時間は、休憩時間を除く実際の労働時間により計算しますが、次の場合には一定時間数とみなして計算します。

専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
専門業務に従事する労働者について、労使協定書で定めた時間労働したとみなす制度。対象は法定の19業務に限られ、労使協定書には業務遂行手段及び時間配分の決定に関し具体的指示をしないこと、健康・福祉確保措置、苦情処理措置等の定めを要します。この協定は届出が必要です。

企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
企画業務に従事する労働者について、労使委員会の決議による時間労働したとみなす制度。対象は事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事し、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしない労働者に限られます。導入には労使委員会が決議したことを届出し、対象労働者が同意すること等の条件があります。導入後は健康・福祉確保措置、定期報告が必要です。

事業場外労働(労働基準法第38条の2)
事業場外で労働に従事し労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされますが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その通常必要となる時間労働したものとみなすもの。
過半数組合等との労使協定書があるときは、協定で定める時間が「通常必要となる労働時間」とされます。
この協定は届出が必要です。

高度プロフェッショナル制度(労働基準法第41条の2)
高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状
況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。導入には労使委員会が決議したことを届出し、対象労働者が同意すること等の条件があります。導入後は健康・福祉確保措置、定期報告が必要です。

 

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