労働保険の成立手続きについて

成立手続き等の方法

保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

※事業実態を把握するため、客観的確認資料が必要となる場合があります。
詳細は管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。


雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届け及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届け及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

1. 一元適用事業の場合

※ 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を料保険一本として行う事業です。  

2. 二元適用事業の場合

※ 二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二次元的に行う事業です。一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります  


 
 

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