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労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する事について、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
労働保険事務組合に委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主は
常時使用する労働者数が、
金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下の事業主
卸売・サービス業の事業にあっては100人以下の事業主
その他の事業にあっては300人以下の事業主
金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下の事業主
卸売・サービス業の事業にあっては100人以下の事業主
その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託できる範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむねつぎのとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2. 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2. 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
事務処理を委託すると次のような利点があります
● 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
● 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
● 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。
まだ、労働保険の加入手続きを取られていない事業主の方は、今すぐ最寄の労働基準監督署・公共職業安定所で加入手続きをしましょう!
また、相談・お問い合わせについても、お気軽におたずねください。
大阪労働局管轄 事務組合名簿
● 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
● 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。
まだ、労働保険の加入手続きを取られていない事業主の方は、今すぐ最寄の労働基準監督署・公共職業安定所で加入手続きをしましょう!
また、相談・お問い合わせについても、お気軽におたずねください。
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