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支払い賃金の確認
労働保険対象賃金は、使用者がその事業に使用する労働者に対して賃金・手当・賞与その他の名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのものをいいます。保険料算定期間中(毎年4月1日から翌年3月末まで)に支払いが具体的に確定した賃金(期間中に支払われていないものも含む。)の総額です。また、保険年度途中に退職した労働者の賃金も含みます。
賃金の範囲
賃金の範囲
(1) 算入するもの
特に太赤文字で記入されている手当については算入忘れが多いので注意して下さい。 後日調査等で保険料算定基礎額の算入もれが判明した場合、追徴金が徴収されますのでご注意下さい。 (2) 算入しないもの
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