支払い賃金の確認

  

 労働保険対象賃金は、使用者がその事業に使用する労働者に対して賃金・手当・賞与その他の名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのものをいいます。保険料算定期間中(毎年4月1日から翌年3月末まで)に支払いが具体的に確定した賃金(期間中に支払われていないものも含む。)の総額です。また、保険年度途中に退職した労働者の賃金も含みます。
賃金の範囲
(1) 算入するもの
支給金銭等の種類 内  容
基本給・固定給 日給者、月給者、臨時、日雇労働者、アルバイト・パートなど、保険が適用されている労働者に通常支払われる賃金の本体部分
時間外手当等 超過勤務手当・深夜手当・休日手当・宿日直手当等
扶養手当、子供手当、
家族手当等
労働者本人以外の者について支払われる手当
奨励手当 精・皆勤手当等
役職手当 管理職手当等
技能手当・物価手当、
教育手当・別居手当
 
特殊作業手当 危険有害業務手当・臨時緊急業務手当等
地域手当 寒冷地手当・僻地手当・地方手当等
前払退職金 労働者の在職中に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せして支払われる場合
賞 与 ボーナス・期末手当・一時金越年資金等
通勤手当 非課税・消費税部分も含む
定期券、回数券等 通勤のために支給される現物給付
雇用保険料、その他 労働者の負担分を事業主が負担する場合
調整手当 配置転換、初任給等の調整手当も含む
創立記念日等の祝金 恩恵的なものでなく、かつ全労働者又は相当多数に支給される場合
現物給与 労働協約・就業規則で定めのある場合
休業手当 労働基準法第26条の規定によるもの
住宅手当  

特に太赤文字で記入されている手当については算入忘れが多いので注意して下さい。
後日調査等で保険料算定基礎額の算入もれが判明した場合、追徴金が徴収されますのでご注意下さい。


(2) 算入しないもの
支給金銭等の種類 内  容
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金  
退職金 退職を事由として、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの
年功慰労金  
役員報酬 賃金に相当する以外のもの
出張旅費 実費弁償と考えられるもの
休業補償費 法定額を上回る差額分を含む
解雇予告手当 労働基準法第20条に基づくもの
増資記念品代、
私傷病見舞金
労働協約、就業規則に定めのないもの
制服  
生命保険料 事業主が負担するもの
財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等 労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等
住宅の貸与を受ける利益
(福利厚生施設と認められるもの)
但し、住宅貸与されない者全員に対して(住宅)均衡手当を支給している場合は、貸与の利益が賃金となる場合がある

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