労働施策総合推進法及び地域雇用開発促進法の一部改正について

 

雇用対策法改正   募集・採用における年齢制限禁止が義務化【H19.10.1から施行】  
 
  労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません!
(この年齢制限の禁止は、ハローワークを利用する場合をはじめ、広く「募集及び採用」を行うに当たって適用されます。) 
 
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※ 例外的に年齢制限を行うことができるのは、次の事由に該当する必要最小限の場合に限定されます。 
 1. 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を募集・採用する場合(雇用期間の定めのない労働契約のみ)
 2. 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 3. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合(雇用期間の定めのない労働契約のみ)
 4. 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合(雇用期間の定めのない労働契約のみ)
 5. 芸術・芸能分野における表現の真実性等の要請がある場合
 6. 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合


 
ic_h4.gif 雇用対策法改正
  青少年の応募機会の拡大等【H19.10.1から施行】
 
  青少年の雇用機会の確保等を図ることが事業主の努力義務となります! 
 
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人物本位(就業等を通じて培われた能力、経験についての、過去の就業形態、離職状況にとらわれない正当な評価)による採用のため 
 1. 採用基準や職場で求められる能力・資質の明確化
 2. 応募資格の既卒者への開放
 3. 通年採用や秋季採用の積極的な導入
 4. トライアル雇用の活用による正社員への登用
をお願いします。
※ 青少年とは「概ね35歳未満の若年者全般」を示す。  


 
ic_h4.gif 雇用対策法改正
  外国人の適正な雇用管理【H19.10.1から施行】
 
  外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援が努力義務となります!
外国人雇用状況の届出が義務化されます! 
 
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すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働省(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。

届出方法
 1. 雇用保険の被保険者である外国人 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に記載し、届出
 2. 雇用保険の被保険者ではない外国人 届出様式に記載し、届出
 3. 平成19年10月1日時点で現に雇入れされている外国人届出様式に記載し、届出

※ 届出様式については、各ハローワークの窓口にお申し出ください。
※ 厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。
※ ハローワーク窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。  


 
ic_h4.gif 地域雇用開発促進法改正
  雇用情勢の地域差の是正【H19.8.4から施行】
 
  雇用情勢が特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に区分し、支援が重点化されます! 
 
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 1. 雇用開発促進地域(雇用情勢が特に厳しい地域)雇用開発促進地域として認められると、地域内の事業所に対して、設置整備に伴う雇入れ、中核的な人材の受入れ、能力開発等について助成金が支給されます。
 2. 自発雇用創造地域(雇用情勢が厳しく、雇用創造に向けた意欲が高い地域)自発雇用創造地域と認められた地域の協議会が、雇用創出・能力開発・ 就職促進等を内容とする雇用対策事業を提案し、その中から雇用創出 効果が高い事業が認定され、その事業に係る委託費が支給されます。
※ 現在のところ、大阪府において該当地域はありません。  

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最寄りのハローワークまたは、
大阪労働局職業安定部(TEL : 06-4790-6301)

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