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現場所長安全管理者『安全宣言』運動実施要領

 
平成20年4月1日 大阪労働局

1. 目的

  作業現場は、日々、人や物が移動し、安全であった箇所が危険な箇所に変化したり、様々な非定常作業が発生します。逆に、大きな変化がないことによって、かえって危険な箇所や作業に対する慣れの意識が働いてしまうこともあります。
労働災害の芽は、そんな場所や作業者の意識の中に潜んでいます。
労働災害を防止するためには、安全衛生の要となる者が、労働災害防止のための目標や方針を設定し、その実現のための努力をすることが必要です。
また、現場で働く作業者一人ひとりが安全に対する意識を高く持ち、危険に対する感受性を高めることも重要です。
そのため、建設現場では「現場所長」が、その他の作業現場では「安全管理者」が、労働災害防止のため自らが何を行うのかを具体的に考え、それを掲示することにより、そこで働く作業者に対し、労働災害防止に取り組んでいる意気込みを表明し、ひいては作業現場全体の労働災害防止に対する意識啓発を図ることを目的とします。
 

2. 方法

 
  1. 建設現場の場合

(1)

現場所長が、労働災害を防止するため「私は○○します!」と自分の行動を具体的に記入した「安全宣言」を作成し、現場内の入り口や朝礼場所、休憩所など、作業者の目につきやすい場所に掲示します。

(2)

宣言の内容は、具体的に、誰にでもわかりやすい表現とし、現場所長がそれを実行していることを、すべての作業者が確認できるような内容にすることが重要です。

(3)

建設現場の場合、工程により安全対策も変化しますので、少なくとも工程ごとに、できれば毎月更新することが必要です。更新されたことがすぐ分かるように「○月度」と入れたり、色を変えるなどの工夫も良いでしょう。

(4)

様式は、別添の「現場所長『安全宣言』」を参考に、アレンジしていただいて結構ですが、必ず現場所長自筆の署名を入れてください。用紙サイズは自由ですが、掲示する箇所に見合ったサイズにしてください。

2. その他の作業現場の場合

(1)

安全管理者が、労働災害を防止するため「私は○○します!」と自分の行動を具体的に記入した「安全宣言」を作成し、作業現場内の目につきやすい場所や休憩所など、一般の作業者が日常目にするところに掲示します。複数掲示するのも良いでしょう。

(2)

宣言の内容は、具体的に、誰にでもわかりやすい表現とし、宣言をした者がそれを実行していることを、すべての作業者が確認できるような内容にすることが重要です。

(3)

意識付けのための掲示ですので、可能な範囲で定期的な更新を心がけてください。

(4)

便宜上、「安全管理者」としていますが、法定の安全管理者でなくても、事業場の規模や業種などにより、「職長」、「工場長」、「店長」など、第一線の現場の安全衛生管理を行う者が宣言するのが良いでしょう。この場合には、宣言した者の職名を記入するようにしてください。

(5)

様式は、別添の「安全管理者『安全宣言』」を参考に、アレンジしていただいて結構ですが、必ず宣言した者の自筆の署名を入れてください。用紙サイズは自由ですが、掲示する箇所に見合ったサイズにしてください。

 
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