大分県各種商品小売業

最低賃金額

 1時間あたり 954円
  • 大分県(地域別)最低賃金が適用されています。

  • 効力発生日 令和6年10月5日

  • この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。

適用する地域

 大分県の区域 

適用する使用者(日本標準産業分類による業種)

 大分県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者  

適用する労働者

 上記の使用者に使用される労働者で、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

最低賃金額の推移

※左右にスクロールしてご覧ください。

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
時間額(円)  687  691  697  704  714  716 地域別最低賃金適用
引上額(円) 4 4 6 7 10 2                
引上率 0.59 0.58 0.87 1.00 1.42 0.28                

この記事に関するお問い合わせ

大分労働局 労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

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