大分県非鉄金属製造業最低賃金

最低賃金額

 1時間あたり 1,005円
  • 効力発生日 令和5年12月25日

  • この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。

適用する地域

 大分県の区域 

適用する使用者(日本標準産業分類による業種)

 非鉄金属製造業(非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者  

適用する労働者

 上記の使用者に使用される労働者で、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

最低賃金額の推移

※左右にスクロールしてご覧ください。

  H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30 R1 R2 R3 R4 R5
時間額(円) 774 782 793 807 825 846 866 886 907 911 936 965 1,005
引上額(円) 6 8 11 14 18 21 20 20 21 4 25 29 40
引上率 0.78 1.03 1.41 1.77 2.23 2.55 2.36 2.31 2.37 0.44 2.74 3.10 4.15

この記事に関するお問い合わせ

労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

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