大分県自動車(新車)小売業最低賃金

最低賃金額

 1時間あたり 942円
  • 効力発生日 令和5年12月25日

  • この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。

適用する地域

 大分県の区域 

適用する使用者(日本標準産業分類による業種)

 大分県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 

適用する労働者

 上記の使用者に使用される労働者で、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

  ※「清掃」に「洗車」は含みません

最低賃金額の推移

※左右にスクロールしてご覧ください。

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
時間額(円) 715 723 734 747 762 780 799 821 844 848 872 902 942
引上額(円) 4 8 11 13 15 18 19 22 23 4 24 30 40
引上率 0.56 1.12 1.52 1.77 2.01 2.36 2.44 2.75 2.80 0.47 2.83 3.44 4.43

この記事に関するお問い合わせ

労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

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