大分県鉄鋼業最低賃金

最低賃金額

 1時間あたり 1,053円
  • 効力発生日 令和5年12月25日

  • この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。

適用する地域

 大分県の区域 

適用する使用者(日本標準産業分類による業種)

 大分県の区域内で鉄鋼業(製鉄業(高炉による製鉄業を除く。)、製鋼・製鋼圧延業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者  

適用する労働者

 上記の使用者に使用される労働者で、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 

最低賃金額の推移

※左右にスクロールしてご覧ください。

   H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29  H30  R1  R2  R3  R4 R5
時間額(円)  780  788  801  817  836  861  887  915  947  951  981 1,010 1,053
引上額(円) 5 8 13 16 19 25 26 28 32 4 30 29 43
引上率 0.65 1.03 1.65 2.00 2.33 2.99 3.02 3.16 3.50 0.42 3.15 2.96 4.26

この記事に関するお問い合わせ

労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

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