大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金

最低賃金額

 1時間あたり 997円
  • 効力発生日 令和6年12月25日

  • この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。

適用する地域

 大分県の区域 

適用する使用者(日本標準産業分類による業種)

 大分県の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業(船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、木製漁船製造・修理業、舟艇製造・修理業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業又は船舶製造・修理業、舶用機関製造業に分類されるもの   に限る。)を営む使用者  

適用する労働者

 上記の使用者に使用される労働者で、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 

最低賃金額の推移

※左右にスクロールしてご覧ください。

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
時間額(円) 757 763 773 785 798 813 833 853 875 878 894 916 951 997
引上額(円) 4 6 10 12 13 15 20 20 22 3 16 22 35 46
引上率 0.53 0.79 1.31 1.55 1.66 1.88 2.46 2.40 2.58 0.34 1.82 2.46 3.82 4.84

この記事に関するお問い合わせ

労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

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