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大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
最低賃金額
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効力発生日 令和6年12月25日
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この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。
適用する地域
適用する使用者(日本標準産業分類による業種)
適用する労働者
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
ハ 手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務
最低賃金額の推移
※左右にスクロールしてご覧ください。
H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
時間額(円) | 707 | 713 | 723 | 735 | 749 | 764 | 784 | 807 | 832 | 835 | 864 | 896 | 941 | 996 |
引上額(円) | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 23 | 25 | 3 | 29 | 32 | 45 | 55 |
引上率 | 0.57 | 0.85 | 1.40 | 1.66 | 1.90 | 2.00 | 2.62 | 2.93 | 3.10 | 0.36 | 3.47 | 3.70 | 5.02 | 5.84 |