大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

最低賃金額

 1時間あたり 941円
  • 効力発生日 令和5年12月25日

  • この最低賃金において、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は賃金に参入しない。

適用する地域

 大分県の区域 

適用する使用者(日本標準産業分類による業種)

 大分県の区域内で、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者  

適用する労働者

 上記の使用者に使用される労働者で、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)次に掲げる業務に主として従事する者
  イ 清掃又は片付けの業務
  ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
  ハ 手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務

最低賃金額の推移

※左右にスクロールしてご覧ください。

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3  R4 R5
時間額(円) 707 713 723 735 749 764 784 807 832 835 864 896 941
引上額(円) 4 6 10 12 14 15 20 23 25 3 29 32 45
引上率 0.57 0.85 1.40 1.66 1.90 2.00 2.62 2.93 3.10 0.36 3.47 3.70 5.02

この記事に関するお問い合わせ

労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒870-0037 大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル

Copyright(c)2000-2011 Oita Labor Bureau.All rights reserved.