大分県における最低工賃

大分県衣服製造業最低工賃(効力発生日 平成13年9月6日)

 大分県内で衣服製造業における婦人用既製スカート、上衣若しくはワンピース又は男子用既製ワイシャツのまとめの業務に従事する家内労働者に対しては、次の表の品目、工程、規格毎に定められた金額以上の工賃を支払わなければなりません。

※左右にスクロールしてご覧ください。

品目 行程 規格 金額
婦人用既製スカート、
上衣、ワンピース
スナップ付け 5ミリメートル以上の型のもの 1組につき
15円
ボタン付け 13ミリメートル以上の型(4つ穴)、
糸足つき根巻き3回以上
1個につき
8円
鎖糸ループ作り付け 糸ループの長さ3センチメートル以上のもの 1か所につき
7円
糸切り
(糸くず取りを含む。)

        ―
1枚につき
11円
男子用既製ワイシャツ 糸切り
(糸くず取りを含む。)
半袖 1枚につき
13枚
長袖 1枚につき
14円
 

大分県電気機械器具製造業最低工賃(効力発生 平成12年9月15日)

 大分県内で電気機械器具製造業におけるワイヤーハーネスのカプラー差し及びチューブ加工の業務に従事する家内労働者に対しては、次の表の品目、工程、規格毎に定められた金額以上の工賃を支払わなければなりません。

※左右にスクロールしてご覧ください。

品目 行程 規格 金額
ワイヤーハーネス カプラー差し
(カプラーに電線の端末に取り付けられた端子を差し込む。)
長さが50センチメートルを超え、
2メートル以下の電線について行うもの
1本につき
52銭
チューブ加工
(ビニールチューブを指定された長さに鋏で切断する。)
長さが30センチメートル以下のビニールチューブについて行うもの 1本につき
52銭
 

この記事に関するお問い合わせ

労働基準部 賃金室

電話 097-536-3215

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