- 大分労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・工賃関係 >
- 大分県における最低工賃
大分県における最低工賃
大分県衣服製造業最低工賃(効力発生日 平成13年9月6日)
※左右にスクロールしてご覧ください。
品目 | 行程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
婦人用既製スカート、 上衣、ワンピース |
スナップ付け | 5ミリメートル以上の型のもの | 1組につき 15円 |
ボタン付け | 13ミリメートル以上の型(4つ穴)、 糸足つき根巻き3回以上 |
1個につき 8円 |
|
鎖糸ループ作り付け | 糸ループの長さ3センチメートル以上のもの | 1か所につき 7円 |
|
糸切り (糸くず取りを含む。) |
― |
1枚につき 11円 |
|
男子用既製ワイシャツ | 糸切り (糸くず取りを含む。) |
半袖 | 1枚につき 13円 |
長袖 | 1枚につき 14円 |
大分県電気機械器具製造業最低工賃(効力発生 平成12年9月15日)
※左右にスクロールしてご覧ください。
品目 | 行程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
ワイヤーハーネス | カプラー差し (カプラーに電線の端末に取り付けられた端子を差し込む。) |
長さが50センチメートルを超え、 2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 52銭 |
チューブ加工 (ビニールチューブを指定された長さに鋏で切断する。) |
長さが30センチメートル以下のビニールチューブについて行うもの | 1本につき 52銭 |
この記事に関するお問い合わせ
労働基準部 賃金室
電話 097-536-3215