大分県最低賃金(地域別)を「時間額854円」に改正します

大分県最低賃金が854円に変わります
 
 大分県最低賃金(地域別)は、年齢、就労形態(正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等)に関わらず、大分県内で働くすべての労働者に適用されます。
 また、大分県特定最低賃金は、「鉄鋼業」、「非鉄金属製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業」、「自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業」、「自動車(新車)小売業」について、産業別に定められており、令和4年8月25日に大分労働局長から大分地方最低賃金審議会へ改正諮問が行われました。  

最低賃金に関するお問い合わせ先

大分労働局 労働基準部 賃金室 電話:097-536-3215

大分労働基準監督署    電話:097-535-1512

中津労働基準監督署    電話:0979-22-2720

佐伯労働基準監督署    電話:0972-22-3421

日田労働基準監督署    電話:0973-22-6191

豊後大野労働基準監督署  電話:0974-22-0153

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