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〈妊娠→産休→育休〉特集コーナー【指導課】
産休&育休のスケジュール表(記入用)
「(いろんな情報があふれているのに)いったい自分の産休&育休がいつからなのかよくわからない」という声が多かったので、自分自身の具体的な予定を書き込んで使える「産休・育休スケジュール表(記入用)(神奈川労働局オリジナル)」を作成しました。
	下の「産前・産後休業期間一覧表」で調べた日にちを書き込んで、母子手帳にはさんでおくなどして、ご活用ください。
	
	 
| ≪全体版≫ | 
| ≪使用方法≫ (1)左の画像をクリックして「産休・育休のスケジュール表(記入用)」を印刷 (2)下の「産前・産後休業期間一覧表」をクリック (3)具体的な日にちを調べて、記入 | 
| ◎ | 産後休業に引き続き育児休業を取得する場合、育児休業の開始日は「産後終了日」の翌日となります。 | 
| ◎ | 「産前開始日」は出産予定日、「産後終了日」は実際の出産日により決まります。 | 
| ◎ | 育児休業を取得する場合は、育児休業開始日の1ヶ月前までに会社に書面で申し出てください。 | 
【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集
| 事例集≪全体版≫  | 
| 事例集≪ケース別≫ | 
働く女性の母性健康管理のためのQ&A
不育症でお悩みの方を含め、母性健康管理措置についてのQ&Aです。
母性健康管理指導事項連絡カード
母性健康管理指導事項連絡カードは、医師等からの指導事項の内容を事業主へ的確に伝えるためのカードです。
	令和3年7月1日から様式が新しくなりました。
	 
母性健康管理指導事項連絡カードのダウンロードはこちらから
	令和3年7月1日以降
≪カードの利用方法≫
| (1) | 女性労働者は健康診査等を受診します。 | 
| (2) | 医師等から通勤緩和や休業などの指導を受けた場合には、医師等にカードに必要事項を記入してもらいます。 | 
| (3) | 女性労働者は、カードの「指導事項を守るための措置申請書」欄に必要事項を記入した上で、事業主に提出し、必要な措置を申し出ます。 | 
| (4) | 女性労働者からカードが提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。 | 
(多言語版)日本語/英語併記 日本語/中国語併記 日本語/ポルトガル語併記
	 
≪外国語併記版の使い方≫
| ・ | 医療機関において、外国人の妊産婦についてカードを発行する時にご活用ください。 | 
| ・ | 日本語版の様式で発行済みのカードの内容(どの項目に○がついているのか)を外国人の妊産婦が知りたいとき、外国語併記版様式と照らし合わせて確認いただけます。 | 

	
	 
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益な取扱いの禁止
妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇など不利益な取扱いは法律で禁止されています。
	また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(平成29年1月1日から)。
	妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントでお困りの方は、神奈川労働局雇用環境・均等部へご相談ください。
	
	妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの不利益な取扱いの禁止は、日本人労働者だけでなく、外国人労働者にももちろん適用されます。
	多言語でリーフレットを作成しましたので、外国人労働者への制度の周知にご活用ください。
	
	日本語 インドネシア語 クメール語(カンボジア) タイ語 タガログ語(フィリピン) ネパール語 ベトナム語 ミャンマー語 モンゴル語 スペイン語 ポルトガル語 英語 中国語 韓国語
	
	 
不妊治療と仕事の両立
| 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 TEL045-211-7380 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 | 








 
