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〈妊娠→産休→育休〉特集コーナー【指導課】
産休&育休のスケジュール表(記入用)
「(いろんな情報があふれているのに)いったい自分の産休&育休がいつからなのかよくわからない」という声が多かったので、自分自身の具体的な予定を書き込んで使える「産休・育休スケジュール表(記入用)(神奈川労働局オリジナル)」を作成しました。
下の「産前・産後休業期間一覧表」で調べた日にちを書き込んで、母子手帳にはさんでおくなどして、ご活用ください。
≪全体版≫ |
≪使用方法≫ (1)左の画像をクリックして「産休・育休のスケジュール表(記入用)」を印刷 (2)下の「産前・産後休業期間一覧表」をクリック (3)具体的な日にちを調べて、記入 |
◎ | 産後休業に引き続き育児休業を取得する場合、育児休業の開始日は「産後終了日」の翌日となります。 |
◎ | 「産前開始日」は出産予定日、「産後終了日」は実際の出産日により決まります。 |
◎ | 育児休業を取得する場合は、育児休業開始日の1ヶ月前までに会社に書面で申し出てください。 |
【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集
事例集≪全体版≫![]() |
事例集≪ケース別≫ |
働く女性の母性健康管理のためのQ&A
不育症でお悩みの方を含め、母性健康管理措置についてのQ&Aです。
母性健康管理指導事項連絡カード
母性健康管理指導事項連絡カードは、医師等からの指導事項の内容を事業主へ的確に伝えるためのカードです。
令和3年7月1日から様式が新しくなりました。
働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ 母性健康管理指導事項連絡カードを改正しました!(令和3年7月1日適用)
母性健康管理指導事項連絡カードのダウンロードはこちらから
令和3年7月1日以降
≪カードの利用方法≫
(1) | 女性労働者は健康診査等を受診します。 |
(2) | 医師等から通勤緩和や休業などの指導を受けた場合には、医師等にカードに必要事項を記入してもらいます。 |
(3) | 女性労働者は、カードの「指導事項を守るための措置申請書」欄に必要事項を記入した上で、事業主に提出し、必要な措置を申し出ます。 |
(4) | 女性労働者からカードが提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。 |
不妊治療と仕事の両立
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 TEL045-211-7380 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 |