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健康管理手帳制度について【健康課】
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがあり、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職後に都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
《1》 対象業務は?
粉じん作業、石綿を取り扱う作業など15業務が指定されています。
また、交付要件として業務に従事した期間などがあります。
⇒ 対象業務と要件はこちら(令和5年1月18日現在)
《2》 健康管理手帳の申請に必要な書類は?
◎全業務共通
◎+粉じん作業に従事した場合
じん肺健康管理区分決定通知書(管理2又は3)の写し
◎+石綿業務の場合
≪石綿業務に従事していたことを証明する書類≫
※全ての書類が必要なわけではありませんので健康課にお問い合わせください。
≪石綿による不整形陰影等の所見がある場合にそれが分かる書類≫
►胸部エックス線写真及び不整形陰影等がある旨の記述のある医師による診断書
(同様の所見の記載のある石綿健康診断個人票又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)
► じん肺管理区分2以上のじん肺管理区分決定通知書の写し、及び当該決定の際に労働局に提出
されたじん肺健康診断結果報告書の写し
※ 胸部エックス線写真を提出するにあたり、医療機関で下記の撮像表示条件確認表を記載い
ただいた上で、ご提出いただくことになります。撮像表示条件確認表は、下記のとおり2種
類ありますが、いずれか1種類の提出をお願いいたします。
► CR撮像表示条件確認表(Word)
► DR(FPD)撮像表示条件確認表(Word)
◎+粉じん作業、石綿業務以外の場合
手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する書類
- 従事歴証明書(事業者記載用・石綿以外)【様式第2号】(Word形式)
- 従事歴証明書(本人記載用・石綿以外)【様式第4号】(Word形式)
- 従事歴証明書(同僚記載用・石綿以外)【様式第6号】(Word形式)
※全ての書類が必要なわけではありませんので健康課にお問い合わせください。
《3》 提出先は?
離職の際 ⇒ 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長へ申請
離職の後 ⇒ 住所地の都道府県労働局長へ申請
《4》 健康診断を実施する医療機関は?
神奈川労働局と委託契約を締結している医療機関を、健康管理手帳交付時に指定いたします。
《5》 健康管理手帳の住所などの書替や紛失などの再交付に必要な書類は?
◎共通申請書
健康管理手帳書換・再交付申請書【安衛則第10号】(Excel形式)
◎+住所などの書替の場合
◎+紛失などの再交付の場合
- 健康管理手帳滅失事由書【神奈川労働局書式】(Word形式)
- ►手帳を損傷したときは損傷した手帳
《6》 健康管理手帳の交付を受けている方が死亡された場合の手続きについて
健康管理手帳を返還する必要がありますので、相続人等の方は以下の書類を提出してください。
- 健康管理手帳返還書【神奈川労働局書式】(Word形式)
- ►死亡された方の健康管理手帳
《7》 リーフレット
神奈川労働局 労働基準部 安全課 Tel 045-211-7352 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |