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ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策について【健康課】
職場におけるメンタルヘルス対策
ストレスチェック制度について
ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法において実施が義務付けられています。労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていましたが、今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)

「職場復帰支援プログラム」の構築について
神奈川産業保健総合支援センターが公表した「『職場復帰支援プログラム』構築のためのガイドライン」は、休業や休職の法的な意義、疾病を抱える労働者の就業上の諸課題をめぐる裁判例に触れながら、疾病を抱える労働者をめぐる丁寧で段階的な対応を念頭におき、職場復帰支援プログラムを含む就業規則のモデル、労務管理・健康管理のうえで必要な様々なフォームも示されています。
疾病を抱える労働者の就業上の課題への対応や事業場内のしくみづくりに苦慮されている多くの事業場のニーズ に応え、労働者・事業場双方に公平なしくみの構築の支援に繋がる、極めて有用・有効な資料ですので、積極的な御活用をお願い致します。
「職場復帰支援プログラム」構築のためのガイドライン【神奈川産業保健総合支援センターHP】
| 神奈川労働局 労働基準部 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |







