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労働者派遣事業
令和6年1月15日 更新
『労働者派遣事業報告書』の様式が令和6年6月報告分から変わります。
新様式、記載例はこちらよりご確認ください。
労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式集について(厚生労働省HPへリンク)
令和5年9月13日 更新
令和6年4月1日以降に適用される『同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)』が発表されましたのでご確認ください。
◎令和6年6月1日更新
令和6年4月1日以降に適用される『同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)』の内容の一部訂正がありますので、ご確認ください)
『同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準』についてはこちら(厚生労働省HPへリンク)
▶派遣の仕組みを解説します
▶労働者派遣事業について(厚生労働省HPへリンク)
▶【平成27年】労働者派遣法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
▶【平成30年】労働者派遣法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
▶労働者派遣事業について(厚生労働省HPへリンク)
派遣労働者向け (PDF形式:1371㎅) |
派遣元事業主向け (PDF形式:1581㎅) |
派遣先事業主向け (PDF形式:1660㎅) |
▶【平成27年】労働者派遣法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
▶【平成30年】労働者派遣法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
▶派遣先均等・均衡方式、労使協定方式、派遣先の留意点の基本的な内容を解説した動画
(厚生労働省YouTubeチャンネルへリンク)
▶派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省HPへリンク)
令和6年4月1日以降適用される統計を使用せず、労使協定の有効期間が4月1日をまたぐ場合、労使協定に定める派遣労働者の賃金額(賃金テーブル)が一般賃金の額以上となっているかを確認しなくてはなりません。派遣労働者の賃金額が一般賃金の額以上である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することになっています。なお、一般賃金の方が上回っている場合は、労使協定の再作成および再締結が必要となります。
▶【イメージ】有効期間賃金確認書(PDF:124KB)
▶労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」についてはこちら(厚生労働省HPへリンク)
▶【イメージ】有効期間賃金確認書(PDF:124KB)
▶労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」についてはこちら(厚生労働省HPへリンク)
派遣元事業主は、役員の交代(住所変更)、派遣元責任者の交代(住所変更)、事業所の所在地変更、名称変更等があった場合は、原則10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に「労働者派遣事業変更届出書」を労働局に提出しなければなりません。 また、報告として毎年6月1日~30日の間に「労働者派遣事業報告書」を労働局に提出しなければなりません。さらに決算月の翌月から3か月以内に「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先割合報告書」を提出しなければなりません。
▶労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等について(厚生労働省HPへリンク)
▶労働者派遣事業を適正に実施するために<許可・更新等手続マニュアル>(厚生労働省HPへリンク)
▶労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式集について(厚生労働省HPへリンク)
▶特定地域づくり事業協同組合が行う労働者派遣事業について 様式・各種報告書(厚生労働省HPへリンク)
石川労働局 職業安定部 需給調整事業室
〒920-0024 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階
☎076-265-4435
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