労働保険料等の納付は
口座振替が便利です!
労働保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」)の納付には、口座振替が利用できます。
口座振替納付のメリット
☞ 金融機関等の窓口に納付の都度出向くことなく、労働保険料等の納付ができます。
☞ 口座振替の手続を一度行えば、翌年度(納期)以降も継続して口座振替により納付することができます。
☞ 手数料はかかりません。
☞ 納付期限を気にすることなく、自動的に労働保険料等の納付が行えます。
(ただし、残高不足により振替不能となることのないようご注意ください。)
☞ 労働保険料等の引き落としにゆとりができます。
口座振替の申込手続
口座振替をご利用いただくためには、口座番号等を記した口座振替納付依頼書を、口座を開設している金融機関の窓口にご提出いただく必要があります。
申込期日、振替納付期日等の詳細は、厚生労働省ホームページ、又は口座振替リーフレットをご参照ください。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/)
・ 口座振替リーフレット【PDF】
・ 口座振替依頼書(書式ダウンロード)【PDF】
・ 記入例【Excel】
・ 印刷にあたっての注意事項 【厚生労働省ホームページへリンク】
※ 申込用紙作成にあたっては、記入例及び印刷にあたっての注意事項を必ずご確認ください。
なお、労働保険料等をお支払いいただく事業場と、口座振替により引き落としされる口座名義が相違している場合は、併せて同意書の添付が必要となります。
・ 同意書(書式ダウンロード)【Word】
(注意) 1.口座振替は、全国の銀行(ゆうちょ銀行を除く)、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(JFマリンバンク)、商工組合中央金庫でご利用になれます。 なお、一部の金融機関においては、現在、取 り扱いがない場合がございますので、事前に取扱金融機関一覧をご確認ください。 取扱金融機関一覧(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/1.html) 2.口座振替納付依頼書の提出が指定した期日を経過していた場合、希望した振替開始納期分の振替処理が間に合いません。 その場合、従来どおり納付書により金融機関等の窓口で納付いただくことになります。 |
大変便利な口座振替納付を是非ご利用ください!
ご不明な点等は、都道府県労働局へお問い合わせください。
各労働局所在地一覧(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html)