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雇用環境・均等室
(1)雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等
(2)雇用における男女の均等な機会と待遇の確保
(3)職業生活と家庭生活の両立支援対策
・ 育児・介護休業法について(改正育児介護休業法特集ページ)
・ 育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
・ 次世代育成支援対策推進法改正について(厚生労働省HP)
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出について(厚生労働省HP)
・ 育児介護休業法に基づく紛争解決の援助(厚生労働省HP)
・ 仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業事業主等のみなさまを支援します!
両立支援等助成金
・ 育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
・ 次世代育成支援対策推進法改正について(厚生労働省HP)
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出について(厚生労働省HP)
・ 育児介護休業法に基づく紛争解決の援助(厚生労働省HP)
・ 仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業事業主等のみなさまを支援します!
両立支援等助成金
(4)総合的ハラスメント対策の推進
(5)フリーランスの就業環境の整備等
(6)ワーク・ライフ・バランスを推進するための働き方・休み方の見直し
(7)労働契約法及びその特例
・ 労働契約法について
労働契約法は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルール等をまとめた法律です。
労働契約法について(厚生労働省HP)
労働契約法は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルール等をまとめた法律です。
労働契約法について(厚生労働省HP)
・ いわゆる「無期転換ルール」について(労働契約法 第18条第1項)
労働契約法第条第項に定める「無期転換ルール」とは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。
無期転換ルールについて(厚生労働省HP)
労働契約法第条第項に定める「無期転換ルール」とは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。
無期転換ルールについて(厚生労働省HP)
・ 有期労働契約の締結及び更新に関連する労働条件明示事項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を書面などで明示しなければならないと定められています。(労働基準法第15条第1項)
明示しなければならない事項のうち、有期労働契約の締結更新に関連するものは次の通りです。
1.明示事項:雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」
明示時期:労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング
2.明示事項:有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無とその内容
➡ 更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を、あらかじめ説明することが必要です
明示時期:有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと
3.明示事項:労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、
① 無期転換を申し込むことができること
② 無期転換後の労働条件
➡ 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常の労働者(いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に努めなければなりません。
明示時期:有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省HP)
・ 「無期転換ルール」の特例について(無期転換申込権が発生しないこととする特例)
(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第条第項及び第項)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(いわゆる「有期雇用特別措置法」)は、次の2種類の有期雇用労働者について、「無期転換ルール」の特例を定めています。
① 5年を超える期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く有期雇用労働者
② 定年(60歳以上)に達した後引き続いて同じ事業主に雇用される有期雇用労働者
有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、労働局長の認定を受けることが必要です。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を書面などで明示しなければならないと定められています。(労働基準法第15条第1項)
明示しなければならない事項のうち、有期労働契約の締結更新に関連するものは次の通りです。
1.明示事項:雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」
明示時期:労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング
2.明示事項:有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無とその内容
➡ 更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を、あらかじめ説明することが必要です
明示時期:有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと
3.明示事項:労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、
① 無期転換を申し込むことができること
② 無期転換後の労働条件
➡ 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常の労働者(いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に努めなければなりません。
明示時期:有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省HP)
・ 「無期転換ルール」の特例について(無期転換申込権が発生しないこととする特例)
(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第条第項及び第項)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(いわゆる「有期雇用特別措置法」)は、次の2種類の有期雇用労働者について、「無期転換ルール」の特例を定めています。
① 5年を超える期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く有期雇用労働者
② 定年(60歳以上)に達した後引き続いて同じ事業主に雇用される有期雇用労働者
有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、労働局長の認定を受けることが必要です。
・ 特例の適用を受けるための申請について
申請は、本社・本店の所在地を管轄する労働局に行う必要があります。(事業場ごとに申請する必要はありません)
申請の際は、提出書類2部及び返信用のレターパック(または簡易書留料金を含んだ切手を貼り付けた封筒)1部をそれぞれご用意の上、雇用環境・均等室へ提出してください。
提出は、ご来庁、郵送、電子申請によるほか、本社・本店を管轄する労働基準監督署を経由して提出することもできます。(電子申請の詳細は、e-Gov ホームページをご参照ください)
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について(パンフレット)
☞申請書はこちら
・ シフト制
・ 家事使用人の雇用ガイドライン
申請は、本社・本店の所在地を管轄する労働局に行う必要があります。(事業場ごとに申請する必要はありません)
申請の際は、提出書類2部及び返信用のレターパック(または簡易書留料金を含んだ切手を貼り付けた封筒)1部をそれぞれご用意の上、雇用環境・均等室へ提出してください。
提出は、ご来庁、郵送、電子申請によるほか、本社・本店を管轄する労働基準監督署を経由して提出することもできます。(電子申請の詳細は、e-Gov ホームページをご参照ください)
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(8)その他
・ 最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進を支援します!
業務改善助成金
・ 令和5年度石川労働局雇用環境・均等室における法施行状況について
・ 数字で見る石川の働く女性(令和5年12月版)
・ 中小企業退職金共済制度について
厚生労働省HP
中小企業退職金共済事業本部HP
・ 石川労働局広報キャラクターについて
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