令和5年度 労働保険年度更新について
労働保険
4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として 毎年 更新手続を行うことを「年度更新」といいます手続は 毎年6月1日から7月10日までの期間 に行います
労働保険料
すべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に事業ごとに定められた保険料率を乗じて保険料を算定します
保険年度期間中に支払われた賃金総額 × 保険料率 = 保険料
保険年度の当初に概算(見込み)保険料を納付し 保険年度の末日を経過後に確定精算します
令和5年度の労働保険年度更新
令和4年度(旧年度)の確定保険料 と 令和5年度(新年度)の概算保険料 を
申告書に記載のうえ 申告書の提出 と 保険料の納付 を行います
令和5年度の労働保険年度更新申告書は
保険加入済みの事業主様には 6月1日までに到着するよう厚生労働省(外部委託)から発送されます
<令和4年度確定保険料の算定方法についての留意点>
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されていることに伴い
令和4年度確定保険料の算定方法は 以下の適用事業の種類によって異なります
例年と算定方法が異なります
◇ 以下の①及び②の事業の場合は
保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに前期と後期に分けて計算します
※前期(令和4年4月1日~同年9月30日) 、 後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)
①労災保険料と雇用保険料を一枚の申告書で提出している場合(一元適用事業場)
(労災保険又は雇用保険のいずれかが該当しない場合を含み 保険関係区分が「111」、「311」、「511」)
②労災保険料と雇用保険料を分けてそれぞれ申告書で提出している場合の雇用保険分(二元適用事業場)
(保険関係区分が「711」の雇用保険分が該当します)
詳しくは 以下のリーフレット 及び 後記掲載の申告書の書き方(パンフレット)をご確認ください
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(①の事業用)
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(②の雇用保険用)
◇ 労災保険料と雇用保険料を分けてそれぞれ申告書で提出している場合の労災保険分の
算定方法は例年と同様で変更ありません
(①、②以外の事業 保険関係区分「711」の労災保険分、「751」などが該当します)
◇ 一般拠出金 及び 特別加入保険料の算定方法については例年と同様で変更ありません
◇ 以上の変更に伴い以下の様式が変更されています
「年度更新申告書」 イメージ図 (PDF)
「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」 主要様式より「年度更新申告書計算支援ツール」をご利用ください
労働保険年度更新関係様式
年度更新申告書等の提出先
石川労働局、労働基準監督署の窓口に提出 または 郵送 もしくは 電子申請をご利用ください
申告時期に合わせて各地域に受付会場を設置します 集合受付日程表(PDF) お近くの会場をご利用ください
申告書と同時に保険料を納付(支払い)する場合
全国の銀行、信用金庫の本店・支店、郵便局 (日本銀行の本店・支店、代理店、歳入代理店) の窓口でも
申告書の受取りを行っています
※ 口座振替の申込み手続が完了している場合は 金融機関窓口での申告書の受取りはできませんので ご注意ください
※ 労働保険事務組合に事務委託されている事業場については、委託先の労働保険事務組合に ご確認ください
労働保険申告書の記入について
労働保険年度更新申告書の書き方 パンフレット(厚生労働省ホームページ)
(継続事業用) (一括有期事業用) (雇用保険用)
製造業・運輸業・サービス業など 建設の事業、林業 赤・藤色の申告書(雇用保険のみ)



書き方動画 (厚生労働省 動画チャンネル(YouTube))
令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)
令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用編)
労働保険年度更新コールセンターの開設
電話番号 0 1 2 0 - 6 6 5 - 7 7 6
※ 受付時間 9時 から 17時 まで (土・日・祝日を除く)
※ 携帯電話・I P電話からもご利用になれます (通話料 無料) I P電話の契約内容によっては利用できない場合もあります
労働保険関係手続の電子申請について
労働保険年度更新や労働保険の申請・届出は インターネットで「電子申請」を利用することをお勧めします
労働保険関係手続の電子申請について(厚生労働省ホームページ)
年度更新業務の外部委託について
厚生労働省では年度更新業務の一部について 民間業者に外部委託しております
令和5年度の年度更新業務の外部委託について(厚生労働省ホームページ「労働保険年度更新に係るお知らせ」)
ご理解いただきますようお願いします
労働保険年度更新に関するお問い合わせは、石川労働局 労働保険徴収室 又は 労働基準監督署 までお願いします。