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よくあるご質問
改正パートタイム労働法 Q&A
パートタイム労働者を雇い入れる際に事業主が説明した事項に関して、パートタイム労働者は後に再度説明を求めることができますか。
法第14条第2項に基づきパートタイム労働者が説明を求めることができるのは、自分自身の待遇に関することに限られますか(他のパートタイム労働者の待遇の決定理由についても、説明を求めることができますか)。
パートタイム労働者の賃金については、基本給、賞与、役付手当等といった職務関連賃金それぞれすべてについて「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等」を勘案して決定しなければなりませんか。
パートタイム労働法第9条の要件を満たすパートタイム労働者がいる事業所において、整理解雇を行う場合、留意することは何でしょう。
法第16条の相談のための体制の整備について、本社の人事労務担当者がすべての支社の相談窓口となり相談対応することでも、各支社は同条の義務を履行したものといえますか。
正社員が月給制で、パートは時給制であることはパートタイム労働法第9条で禁止される差別的取扱いにあたりますか。
改正法の施行日(平成27年4月1日)以前に雇い入れたパートタイム労働者に対する「相談窓口」の文書交付等はどのように考えればよいでしょう。
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