フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されます

フリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会を7月から8月に開催します

厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁主催のフリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会を以下のとおり7月から8月にかけて開催いたします。

【日程・場所】※要予約
ブロック 会場 日時
 東京会場  中央合同庁舎第5号館  令和6年7月24日(水)14:00~16:00
 愛知会場  中部経済産業局  令和6年7月25日(木)13:00~15:00
 北海道会場  札幌第1合同庁舎  令和6年7月26日(金)14:00~16:00
 福岡会場  福岡合同庁舎本館  令和6年7月31日(水)14:00~16:00
 大阪会場  大阪合同庁舎第4号館  令和6年8月 7日(水)14:00~16:00
 香川会場  高松サンポート合同庁舎南館  令和6年8月20日(火)14:00~16:00
 広島会場  広島合同庁舎4号館  令和6年8月23日(金)14:00~16:00
 宮城会場  仙台第2合同庁舎  令和6年8月27日(火)14:00~16:00

※後日、東京会場で開催した同説明会のアーカイブ配信を実施する予定です。
※全ての回について内容は共通です。
 
参加を希望される方は、こちらからお申し込みください。(公正取引委員会のページに遷移します)
予約申込フォーム:https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が令和6年11月1日に施行されます

 近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。この法律は令和6年11月1日に施行されます。
 この法律は、以下を目的としています。
①フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
②フリーランスの方々の就業環境の整備
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
 厚生労働省ホームページでは、法律の概要や最新の情報、説明動画などがご覧いただけます。
 なお、法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が執行を担います。

【厚生労働省ホームページ】
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

【フリーランストラブル110番】
https://freelance110.jp


【資料】
・リーフレット
     

・ポスター

お問い合わせ先

石川労働局 雇用環境・均等室 TEL:076-265-4429

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